入湯税について
- 初版公開日:[2022年11月25日]
- 更新日:[2023年10月5日]
- ID:14017
入湯税について
入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客一人一日150円(宿泊を伴わない場合は50円)課税されます。
ただし、年齢12歳未満の方、学校教育上の見地から行われる行事の場合において入湯する方、共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方については課税されません。
鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が入湯客から徴収し、翌月の15日までに申告し納めることとなっています。
入湯税の電子申告及び電子納入について
令和5年10月16日(月曜日)から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告・電子納入が開始されます。
詳細については、eLTAX(エルタックス)ホームページの「電子申告手続き拡充に係る特設ページ(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
入湯税の使途について
入湯税は目的税であり、地方税法第701条の規定により、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備ならびに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てられます。
南房総市における入湯税の使途状況は、次のファイルをご覧ください。
入湯税の使途に関する説明書
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