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あしあと

    保育料無償化のための認定申請について

    • 初版公開日:[2021年11月08日]
    • 更新日:[2023年11月7日]
    • ID:12710

    認定申請が必要な方

    以下の施設を利用されている方が保育料無償化の対象となるためには「認定申請」が必要です。

    ○子ども・子育て支援新制度未移行の私立幼稚園

    ○認可外保育施設

    ○幼稚園の預かり保育

    ○一時預かり事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンター事業

    新制度未移行幼稚園・認可外保育施設を利用する方

    新制度未移行幼稚園・認可外保育施設を利用する方は書類を子ども教育課へ提出してください。

    令和6年度分の受付は次のとおり行います。

    令和5年12月1日(金曜日)~令和5年12月15日(金曜日)の平日 8時30分~午後5時15分

    令和5年12月9日(土曜日)・10日(日曜日) 10時00分~午後3時00分

    ※期限を過ぎても申請できますが、無償化の開始日が遅れることがあります。


    未移行幼稚園を利用する方

    未移行幼稚園を利用する方は次のうち

    (1)子育てのための施設等利用給付認定申請書

    (2)就労証明書などの保育の必要性を証する書類(預かり保育を利用する場合のみ)

    を提出してください。

    認可外保育施設を利用する方

    認可外保育施設を利用する方は

    (1)子育てのための施設等利用給付認定申請書

    (2)就労証明書等の保育の必要性を証する書類

    (3)認可外保育施設を利用する理由書

    を提出してください。

    未移行幼稚園・認可外保育施設等用

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    保育の必要性の要件について

    保育の必要の認定を受けることができる要件は認可保育所の入所要件と同様です。

    保育の必要性認定事由
    保護者の状況具体的状況 期間 必要書類 
     就労 会社自宅を問わず月52時間以上就労している場合 就学前まで 就労証明書
     妊娠・出産 妊娠中であるか、出産後間もない場合 産前8週及び出産日の8週後の月末まで 母子手帳(写)
     疾病・障害 病気や障害がある場合 療養を必要としなくなるまで

     障害者手帳(写)
     診断書等

     介護・看護 病人や障害者を介護・看護している場合 介護・看護を必要としなくなるまで 介護保険証(写)
     診断書等
     災害復旧 災害などの復旧に当たっている場合 必要な期間 罹災証明書
     求職活動 求職活動を継続的に行っている場合 90日間 
     就学 学校または職業訓練校に在学している場合 必要な期間 在学証明書
     時間割表
     虐待・DV 虐待やDVの恐れがある場合 必要な期間 ご相談ください
     その他 上記に類する状態にある場合 必要な期間 ご相談ください

    認定後の手続きについて

    保育料無償化の認定を受けた後、請求等の手続きが必要となります。

    手続き方法は施設によって異なります。

    くわしくは施設等利用費の請求方法をご覧ください。