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あしあと

    施設等利用費の請求方法について

    • 初版公開日:[2023年11月06日]
    • 更新日:[2023年11月6日]
    • ID:12711

    施設等利用費の給付方法について

    幼児教育・保育無償化に伴い、無償で子育て支援施設を利用していただくための給付として現物給付償還払いの2つの方法があります。

    現物給付

    教育・保育の提供を無償で行います。無償化の対象となる方は、保育料の支払いが原則不要となります(施設種別等によって無償化の上限額がありますので、差額の負担が必要になる場合があります)。施設等利用費の請求は施設直接やり取りします。

    請求方法

    現物給付を行う施設では施設が直接市に施設等利用費の請求をします。

    請求の際は下記の書類を子ども教育課へ提出ください。

    法定代理受領にかかる請求様式

    償還払い

    利用施設等に一度保育料を支払い、後から当該料金の還付を受けることができます。

    請求方法

    施設から発行される領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書(ファミリーサポートセンター事業は活動報告書)を添えて下記の請求書を子ども教育課に提出ください。

    請求の時期は3か月に1度を想定しています。期限を過ぎても申請できますが、利用月から2年経過すると申請できなくなりますのでご注意ください。

    4・5・6月分→8月末まで

    7・8・9月分→11月末まで

    10・11・12月分→2月末まで

    1・2・3月分→5月末まで