建設工事における前払金の使途拡大の特例措置の継続について
- 初版公開日:[2023年04月10日]
- 更新日:[2023年4月10日]
- ID:11250
建設工事における前払金の使途拡大の特例措置の継続について
平成29年6月から実施している前払金の使途拡大の特例措置を令和6年度も継続することとなりました。
特例措置の内容
前払金の使途について、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、当該工事の現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができることとします。
特例措置の適用対象
特例措置の適用対象となる前払金は、平成29年6月1日から令和7年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに払出しが行われるものとします。
特例措置の適用日
令和6年4月1日以後に締結した請負契約から適用します。