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あしあと

    建設業法遵守について

    • 初版公開日:[2022年12月28日]
    • 更新日:[2023年1月1日]
    • ID:540

    建設業法の目的

    建設業法の目的は、「建設工事の適正な施工の確保」「発注者の保護」「建設業の健全な発達の促進」の三つです。( 建設業法第1条) そのために、建設業法では、業種別の許可、経営事項審査、ルール違反に対する監督処分、現場で守るルール、請負契約のルール、建設工事の紛争処理について決めています。このうち、特に現場で守るルールについて、注意点をまとめましたので建設業法の趣旨をご理解いただき建設業法を遵守されますようお願いします。

    建設業法で必要とする技術者等

    営業所専任技術者( 建設業法第7条第1項第2号、第15条第1項第2号)

    許可を受けようとする建設業ごとに、一定の要件を満たす技術者を営業所ごとに専任で置かなければなりません。
     技術者の資格
    一般建設業  国家資格者、実務経験者(年数規定有)
    特定建設業(指定建設業)  一級国家資格者、大臣特別認定者
    特定建設業(指定建設業以外) 一級国家資格者、指導監督的実務経験者(年数規定有)

     「営業所の専任技術者」は、請負契約の締結にあたり技術的なサポートを行うことがその職務であり、営業所に常勤していることが原則であるため、工事現場に専任を要する技術者にはなれません。
    「営業所の専任技術者」は、例外的に次の条件を満足する場合に限り、工事現場に専任を要しない工事の主任技術者を兼ねることができます。

    • 当該営業所において請負契約が締結された工事であること。
    • 営業所の職務に従事しながら実質的に工事現場の職務にも従事しうる程度に営業所と工事現場が近接し、営業所と工事現場との間で常時連絡を取り得る体制にあること。
    • 所属営業所と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
      これらの条件が満たされる場合においては、「営業所の専任技術者」である者が、工事現場に専任を要しない主任技術者となった場合においても、「営業所に常勤して専らその職務に従事」しているものとみなされることから兼任が認められますが、「建設工事の適正な施工の確保」のためには、可能な限り、工事現場ごとに「営業所の専任技術者」以外の方を技術者として配置することが望まれます。

    建設工事の工事現場に配置すべき技術者

    請け負った建設工事を施工する工事現場について一定の資格を有する者( 主任技術者または監理技術者) を置かなければなりません。

    主任技術者( 建設業法第26 条第1項)
    建設工事においては、建設業の許可を受けたものが建設工事を施工する場合は、元請、下請、請負金額にかかわらず工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者を配置しなければなりません。

     監理技術者( 建設業法第26 条第2項)
    発注者から直接請負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円( 建築一式工事の場合は7,000万円) 以上となる場合には、特定建設業の許可が必要となるとともに、主任技術者に替えて所定の資格を有する監理技術者を配置しなければなりません。

    主任技術者から監理技術者への変更
    当初は主任技術者を配置した工事で、工事内容の変更等により、工事途中で下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円( 建築一式工事の場合は7,000 万円) 以上となる場合には、主任技術者に替えて所定の資格を有する監理技術者を配置しなければなりません。

    工事現場ごとに専任すべき技術者( 建設業法第26条第3項)

    公共性のある工作物に関する請負金額が4,000 万円( 建築一式工事の場合は8,000万円) 以上の工事に設置される技術者( 主任技術者または監理技術者) は、元請、下請の区別なく工事現場ごとに専任のものでなければならず、特別な場合を除き、他の工事現場との兼任はできません。
    工事現場での専任の期間とは、基本的には契約工期の間です。ただし、工事現場が不稼動であることが手続上明確となっている場合は、必ずしも専任を要しません。
    また、下請工事については、施工が断続的に行われることが多いため、専任の必要な期間は、当該下請工事の施工期間となります。ただし、元請建設業者と下請建設業者の間で「専任を要しない期間」が書面により明確になっている必要があります。

    専門技術者( 建設業法第26条の2 )

    土木一式工事または建築一式工事を施工する場合において、これらの一式工事の内容である他の建設工事を自ら施工しようとするときは、当該工事に関し主任技術者の資格を有する者( 専門技術者) を工事現場に置かなければなりません。
    配置できない場合は、それぞれの専門工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該工事を施工させなければなりません。
    なお、この専門技術者は、一式工事の主任技術者または監理技術者とは別に置かなければならないということではなく、要件が備わっていれば、一式工事の主任技術者または監理技術者がこれを兼ねることができます。
    また、建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事を施工することができることになっていますが、その場合においても、当該工事に関する専門技術者を置かなければなりません。

    現場代理人( 建設業法第19条の2第1項)

    現場代理人とは、工事現場の運営、取り締まりを行うほか、代金の授受等を除いた請負契約に関する一切の権限を行使する人です。
    建設業法では現場代理人の設置を義務付けるものではなく、工事請負契約に基づき設置されるもので、請負者が現場代理人をおく場合にその権限の範囲を相手方に通知すべきことを規定しています。しかし、その資格等については、規定されていませんので、現場代理人と現場に配置する主任技術者が兼務することは差し支えありません。また、必ずしも技術系の職員に限定することなく、職員であれば誰でも現場代理人として配置することが可能です。
    ただし、公共工事では、工事請負契約約款で現場代理人の現場常駐が求められているため、他の工事現場との兼任ができませんし、「営業所の専任技術者」は現場代理人になることはできません。
    ここでいう常駐とは、当該工事のみを担当していることだけでなく、さらに作業期間中、特別の理由がある場合を除き常に工事現場に滞在していることを意味するものであり、発注者または監督職員との連絡に支障をきたさないことを目的としています。

    請負者との直接的かつ恒常的な雇用関係

    「建設工事の適正な施工の確保」のため、工事現場に配置する現場代理人及び技術者等( 監理技術者、主任技術者等) については、工事を請負った建設業者との直接的かつ恒常的雇用関係が必要とされており、次のような者の配置は認められません。

    • 直接的な雇用関係を有していない場合( 派遣職員)
    • 恒常的な雇用関係を有していない場合( 工事期間中のみの短期雇用)

    なお、発注者から直接請負った建設工事を施工するために配置する現場代理人及び技術者等については、恒常的な雇用関係として、入札の申込みのあった日以前の3 ヶ月以上の雇用関係があることが必要です。
    ここでいう「入札の申込みのあった日」とは次の日をいいます。

    • 一般競争入札 入札参加資格確認申請日
    • 指名競争入札 入札の執行日
    • 随意契約 見積書の提出日