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あしあと

    建設工事の入札金額内訳書に記載する内容が改正されました

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:7215

     公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入札契約適正化法)において、公共工事の入札にあたっては、入札金額に係る内訳書の提出が必須とされています。

     今般、令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律により、入札契約適正化法が改正、令和7年12月12日に施行されたことで、「材料費・労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費」を記載した内訳書を提出することが義務化されました。

    本市での運用について

     別紙「工事内訳書別記様式」を参考にして、入札金額内訳書を作成し、入札時に提出してください。

     これまでの内訳に加えて、「材料費・労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費」(工事内訳書別記参考様式の赤字部分)を記載する必要がありますので、御注意ください。


    適用時期

     令和8年4月1日以降に公告する工事から適用します。

    (令和8年3月31日以前に公告されている工事は従前のとおり)


    Q&A

    工事内訳書の提出に関するQ&A

    参考

    公共工事の発注における入札金額の内訳について(通知)

    お問い合わせ

    南房総市総務部財政課

    電話: 0470(33)1022 ファクス: 0470(20)4593

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!