工事費内訳書の提出について
- [2018年6月26日]
- ID:7215
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の改正に伴い、平成27年4月1日からすべての建設工事の入札において、入札の際に、入札金額内訳書の提出が必要となります。
本市発注の建設工事の入札時に提出を求める工事費内訳書の取扱いは、次のとおりです。
1 対象
市発注のすべての建設工事
2 開始時期
平成27年4月1日から
3 工事費内訳書の内容及び様式
(1) 内容
設計書の本工事費内訳書に記載のある施工名称等に対応する単価及び金額等を表示したもの。
(2) 様式
入札公告または指名通知書時に示した工事費内訳書様式をダウンロードし、使用してください。
4 工事費内訳書の提出方法
電子入札システムで入札書と同時に工事費内訳書を添付してください。
紙入札参加者は、書面(紙媒体)で提出する入札書と同時に工事費内訳書を封書にし、提出してください。
5 工事費内訳書の確認
(1) 工事費内訳書の内容は、入札公告または指名通知書時に示した設計書を参照してください。
(2) 工事費内訳書の未提出または工事費内訳書の工事価格と入札額が異なる等重大な不備がある場合は、当該工事費内訳書の提出業者の入札を無効とすることがあります。
6 入札後の工事費内訳書の取扱い
談合があると疑うに足りる事実が認められた場合に、必要に応じ、工事費内訳書を公正取引委員会に提出することがあります。