中間前金払制度の制定について
- [2018年6月26日]
- ID:1621
平成22年4月1日から中間前金払の制度が制定されました。概要は、次のとおりです。
対象工事
1 請負代金額が100万円以上であること
2 契約締結時に中間前金払が選択されていること
支払要件
次の要件を全て満たしていること。
1 工期が2分の1を経過していること。
2 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
3 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
4 既に前払金が支払済であること。
中間前金払の金額
請負代金額の10分の2以内
前払金と併せることにより、請負代金額の10分の6が利用できます。
認定手続
「認定請求書」及び「工事履行報告書」などにより認定を行い、原則として、現地確認検査は行いません。ただし、保証事業会社の保証証書が必要です。
中間前金払に関する手続の詳細については、東日本建設業保証株式会社千葉支店に問い合わせてください。
東日本建設業保証株式会社千葉支店 電話043(241)6101