工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について
- [2018年6月26日]
- ID:2113
市が発注する建設工事の請負業者が、「地域建設業経営強化融資制度」または「下請セーフティネット債務保証事業」を利用して融資を受ける場合について、工事請負代金債権の第三者への譲渡を認めることができます。「地域建設業経営強化融資制度」または「下請セーフティネット債務保証事業」のいずれかを選択して利用できます。
概要は、下記のとおりです。
対象建設業者
中小・中堅建設事業者(資本の額または出資の総額が20億円以下または常時使用する従業員の数が1,500人以下)
対象工事
市が発注した建設工事のうち前払金の支払いがなされた建設工事(ただし、低入札価格調査を受けた工事や、工期が複数年度にわたる工事で最終年度でないもの等は対象外)
債権譲渡の範囲
工事請負代金から前払金等の額を控除した額
債権譲渡先
事業協同組合等、財団法人建設業振興基金が適当と認める民間事業者
債権譲渡の承諾時点
工事の出来高が2分の1以上に到達したと認められる日以降
事務取扱要領
- 地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務処理要領
地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務処理要領
- 下請セーフティネット債務保証事業に係る債権譲渡承諾事務処理要領
下請セーフティネット債務保証事業に係る債権譲渡承諾事務処理要領
詳しくは、財団法人建設業振興基金ホームページをご覧ください。