ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について

    • [2018年6月26日]
    • ID:2113

     市が発注する建設工事の請負業者が、「地域建設業経営強化融資制度」または「下請セーフティネット債務保証事業」を利用して融資を受ける場合について、工事請負代金債権の第三者への譲渡を認めることができます。「地域建設業経営強化融資制度」または「下請セーフティネット債務保証事業」のいずれかを選択して利用できます。

      概要は、下記のとおりです。

    対象建設業者

     中小・中堅建設事業者(資本の額または出資の総額が20億円以下または常時使用する従業員の数が1,500人以下)

    対象工事

     市が発注した建設工事のうち前払金の支払いがなされた建設工事(ただし、低入札価格調査を受けた工事や、工期が複数年度にわたる工事で最終年度でないもの等は対象外)

    債権譲渡の範囲

     工事請負代金から前払金等の額を控除した額

    債権譲渡先

     事業協同組合等、財団法人建設業振興基金が適当と認める民間事業者

    債権譲渡の承諾時点

     工事の出来高が2分の1以上に到達したと認められる日以降

    事務取扱要領

    詳しくは、財団法人建設業振興基金ホームページをご覧ください。