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あしあと

    建設工事における社会保険等未加入対策について(一次下請)

    • [2017年3月29日]
    • ID:9812
    市が発注する建設工事において、社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)未加入業者との一次下請契約を原則として禁止します。

    内容

    • 元請業者が社会保険等未加入業者と一次下請契約することを原則禁止し、建設工事請負契約約款において規定します。
    • 未加入業者であっても、工事の施工が困難となる場合等の特別の事情がある場合は、下請契約することができます。ただし、一定期間内に加入手続を行う必要があります。
    • 対象となる一次下請業者は、建設業許可を有する業者です。
    • 違反した場合には、元請業者に対して指名停止等を検討します。

    加入状況の確認方法

    • 提出していただく施工体制台帳等により下請業者の社会保険等加入状況を確認します。
    • 「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン(国土交通省)」を踏まえ、下請業者の社会保険等加入状況の確認に当たっては、必要に応じ、保険料の領収済通知書等関係資料のコピーを提示させるなど、真正性の確保に向けた措置を講ずるよう努めてください。

    実施時期

    平成29年4月1日以降に公告、指名通知、見積通知を行う案件から適用します。