工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について
[2018年6月26日]
[2018年6月26日]
市が発注する建設工事の請負業者が、「地域建設業経営強化融資制度」または「下請セーフティネット債務保証事業」を利用して融資を受ける場合について、工事請負代金債権の第三者への譲渡を認めることができます。「地域建設業経営強化融資制度」または「下請セーフティネット債務保証事業」のいずれかを選択して利用できます。
概要は、下記のとおりです。
中小・中堅建設事業者(資本の額または出資の総額が20億円以下または常時使用する従業員の数が1,500人以下)
市が発注した建設工事のうち前払金の支払いがなされた建設工事(ただし、低入札価格調査を受けた工事や、工期が複数年度にわたる工事で最終年度でないもの等は対象外)
工事請負代金から前払金等の額を控除した額
事業協同組合等、財団法人建設業振興基金が適当と認める民間事業者
工事の出来高が2分の1以上に到達したと認められる日以降
事務取扱要領
地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務処理要領
下請セーフティネット債務保証事業に係る債権譲渡承諾事務処理要領
詳しくは、財団法人建設業振興基金ホームページをご覧ください。
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜、祝休日、12月29日~1月3日を除く)
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