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あしあと

    介護保険負担限度額認定申請

    • 初版公開日:[2021年07月12日]
    • 更新日:[2022年4月26日]
    • ID:736

    介護保険負担限度額の認定

     介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)入所またはショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用したときの居住費・食費の費用は自己負担になります。

     ただし、市区町村民税非課税世帯の方は、負担限度額認定申請により居住費・食費の上限額(負担限度額)が定められ、費用負担が軽減されます。

     

    認定要件

     軽減を受けられるのは、次の3つのいずれにも該当する方です。

    (1)本人の属する世帯が、市区町村民税非課税世帯であること。

    (2)配偶者の市区町村民税が、非課税であること。※世帯が同じかどうかは問わない。

    (3)預貯金等合計額が、資産の基準以下(※負担限度額一覧を参照)であること。

    負担限度額認定証の有効期間

    負担限度額認定証の有効期限は、申請をしていただいた日の属する月の初日から、7月31日までとなっています。

    ※毎年更新が必要となります。更新のお知らせを毎年7月下旬に送付しますので、引き続き適用が必要な方は申請をお願いします。

    利用者負担段階と負担限度額

     対象となる方の所得状況等により、負担段階が区分され、その負担限度額(施設に支払う1日あたりの金額)が決められます。

    負担限度額一覧

    改正後の負担限度額(令和3年8月1日以降)

    ※第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下であれば支給対象となります。

    申請方法

    介護保険負担限度額認定申請書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    郵送で提出する場合の送付先

    介護保険負担限度額認定の申請は、市役所各窓口のほか、郵送による提出も可能です。

    郵送の場合には、下記宛まで必要書類を送付してください。


    〒294-8701 千葉県南房総市谷向100番地
    南房総市役所高齢者支援課介護保険係 宛

    利用者負担段階第4段階の方の特例(特例減額措置)

     利用者負担段階が第4段階の方は、居住費(滞在費)や食費の負担が減額されませんが、例えば、高齢夫婦世帯で、夫婦どちらかの方が施設に入所して食費・居住費を負担した結果、在宅で生活している配偶者が生計困難に陥る、といった事態にならないように利用者負担段階を第3段階に変更する特例措置があります。

    特例減額措置の対象者の要件(下記のすべてを満たす場合に該当します。)

    (1) 属する世帯の構成員の数が2以上(施設入所により世帯が分かれた場合も、なお同一世帯とみなす。(2)~(6)において同じ。)
    (2) 介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担
    (3) 全ての世帯員及び配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)の合計額から、利用者負担、食費及び居住費の年額見込みの合計額を控除した額が80 万円以下
    (4) 全ての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び有価証券の合計額が450 万円以下
    (5) 全ての世帯員及び配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない
    (6) 全ての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していない