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あしあと

    交通機関の割引

    • [2020年4月8日]
    • ID:733

    鉄道(JR)運賃の割引

    身体障害者手帳または療育手帳の『旅客鉄道株式会社旅客運賃減額』欄に、『第1種』または『第2種』の記載がある場合、乗車券類の購入時に販売窓口で手帳を呈示することにより、乗車券類が次のように割引されます。

    対象者

    1. 身体障害者手帳所持者および介護者
    2. 療育手帳所持者および介護者

    割引の範囲

    割引の範囲
    種別(注1)対象者  制限距離(片道)割引率 割引適用乗車券 
      1種 本人のみ 100kmを超える区間

     5割

     普通乗車券のみ
      1種

     本人および

     介護者(1人)

     なし 5割

     普通乗車券

     急行券

     回数券

     定期券

      2種 本人のみ 100kmを超える区間 5割 普通乗車券のみ
      2種

     本人(12歳未満)

     および介護者(1人)

     なし 5割 定期券(注2)

    (注1)種別とは、各障害者手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」のことです。

    (注2)小児定期乗車券を除きます。障害者が12歳未満の場合、小児運賃の5割引きになり、定期券の割引は介護者のみとなります。介護者は通勤定期券に限ります。

    航空旅客運賃の割引

    障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳)をお持ちの人、および同一便に搭乗する介護者(1人まで)は、航空券の購入時および搭乗手続きの際に手帳を呈示することにより、国内航空会社の国内定期路線の運賃が割引されます。

    対象者

    1. 身体障害者手帳所持者(満12歳以上)および介護者
    2. 療育手帳所持者(満12歳以上)および介護者
    3. 精神保健福祉手帳所持者(満12歳以上)および介護者
    4. 戦傷病者手帳所持者および介護者

    (注1)手帳をお持ちのご本人が座席を使用しない幼児(2歳以下)の場合は、介護者は障害者割引の適用となりません。

    (注2)手帳をお持ちのご本人が小児(3歳から11歳)であれば、他の運賃を利用する場合でも、介護者は障害者割引の適用となります。

    タクシー運賃の割引

    乗車の際、身体障害者手帳または療育手帳を呈示することなどにより原則として、運賃が1割引きになります。

    その他の交通機関による運賃の割引

    民間の交通機関(私鉄、路線バスなど)の運賃についても、窓口へ手帳を呈示することなどにより割引を受けられる場合がありますので、各事業者へ事前に問い合わせてください。

    注意

    平成15年10月以前に交付された療育手帳(茶色の表紙)を持っている人で、『第1種』または『第2種』の区分記載・航空旅客運賃割引記載が無いものについては、割引が適用になりませんので、療育手帳の再交付申請が必要になります。