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あしあと

    おむつに係る費用の医療費控除の取り扱い

    • 初版公開日:[2021年11月11日]
    • 更新日:[2023年12月19日]
    • ID:730

    おむつ代について医療費控除を受けるには、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。

    ただし、2年目以降のおむつ代の医療費控除の申告から、「おむつ使用証明書」に代わる書類として、南房総市における要介護認定の際に提出された主治医意見書の内容を、市が確認の上発行する書類「おむつ使用の確認書」で申告することができます。

    (注意)確定申告(医療費控除)については、税務署へ問い合わせてください。

    おむつに係る費用の医療費控除

    おむつに係る費用の医療費控除の取扱い
     1年目2年目以降
    対象者医師の診療時において、下記の条件のいずれも満たす者。おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降で、下記の条件のいずれも満たす者。
    (1)傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきり状態にあると認められる者
    (2)当該傷病について医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる者
    (1)おむつを使用した当該年、その前年またはその前々年(現に受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限る。)に作成された主治医意見書が市に保管されている
    (2)主治医意見書「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載が「B1、B2、C1、またはC2」(寝たきり)
    (3)「尿失禁の発生可能性」の記載が「あり」の場合
    発行者医療機関

    寝たきり状態の原因となった傷病について継続して治療を行っている医療機関の医師に「おむつ使用証明書」を作成していただきます。費用等については、医療機関に問い合わせてください。
    南房総市

    「おむつ代医療費控除確認書(申請書)」の上段を記入の上、提出してください。
    市において上記(1)により、(2)および(3)の該当可否を確認し、「おむつ代医療費控除確認書」等に必要事項を記載し、申請者へ発行します。
    様式おむつ使用証明書(初回用)おむつ代医療費控除確認書(申請書)(2回目以降)
    備考入院・入所時は、その医療機関等の医師に記載を依頼してください。

    様式

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