地方自治法施行令第167条の2第1項第3号該当の随意契約
[2020年11月30日]
[2020年11月30日]
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する随意契約(法律に規定する障害者支援施設等、シルバー人材センター若しくは母子福祉団体から役務の提供を受ける場合または法律に規定する障害者支援施設が製作した物品を買い入れる場合)について、南房総市財務規則第141条の規定に基づき、公表します。
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号該当の随意契約
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号該当の随意契約(事前公表)です。
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号該当の随意契約(事後公表)です。
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