ワンストップ特例非該当のお知らせを受け取った方へ
- 初版公開日:[2025年04月09日]
- 更新日:[2025年4月16日]
- ID:22149
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ふるさと納税について、確定申告をせずに税制優遇を受けられるようワンストップ特例制度を利用した方が、適用条件を満たしていないため非該当になったことをお知らせする通知です。

以下のいずれかの条件にあてはまる場合は、ワンストップ特例の適用が非該当になります。
1 ふるさと納税の金額を寄付金控除に入れないで確定申告をした。
2 5団体を超える地方公共団体にワンストップ特例の申請をした。
3 賦課期日(当該年度の1月1日)現在、南房総市に居住していない。
4 確定申告書を提出する義務がある。
非該当となった方は住所地にある管轄の税務署で「確定申告及び更正の請求」をすることで、所得税、市民税・県民税が減額となる可能性があります。
ただし、税務署に提出後、市民税・県民税に反映されるまでに、2~3カ月かかる場合があります

確定申告及び更正の請求
税務署へ申告時に必要なもの
・当該年分の確定申告書の控え(確定申告書を提出済の場合)
・給与や公的年金の源泉徴収票
・ふるさと納税の受領証明書等
・申告される方の口座番号のわかる書類(預金通帳など)
・申告される方の本人確認書類(個人番号確認書類及び本人確認書類)

ふるさと納税に係る更正の請求書の作成例
国税庁ホームページ確定申告書等作成コーナーからマイナンバーカードを使用してする際の画面の遷移を次の二次元コードで説明しております。
※二次元コードをクリックしても開けます。
ふるさと納税に係る更正の請求書の作成例

確定申告書作成コーナー
確定申告書作成コーナーは以下の二次元コードから。
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