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あしあと

    医療費控除の改正

    • [2020年2月12日]
    • ID:10599

    医療費控除の改正

    医療費控除の明細書の添付義務化

    医療費控除の適用を受ける場合、従来は医療費の領収書を申告書提出の際に添付または提示しなければなりませんでした。この医療費の領収書に代えて、医療費控除の明細書などを申告書提出の際に添付しなければならないこととなりました。
    明細書添付の詳細
     期間
     平成29年1月1日以降の医療費にかかるもの
    (平成29年分以降の所得税、平成30年度以降の個人住民税に適用)
    添付資料
     医療費控除の明細書
    ※医療保険者から交付を受けた医療費通知(「医療費のお知らせ」など)を合わせて添付すると、「医療費控除の明細書」への明細の記入を省略できます。
    ※平成29年分から平成31年分までの医療費については、従来通り医療費の領収書の添付または提示によることもできます。
    領収書の取扱  医療費の領収書については、5年間保存する必要があります。税務署や市役所から求められたときは、提示または提出しなければなりません。
    ※医療費の通知書(「医療費のお知らせ」など)を添付書類として提出した場合、通知書に記載された分の領収書については保存不要です。

    セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設について

    適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定の特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)の購入の代金を、1年間に1万2,000円を超えて支払った場合に、その超える額(最大8万8,000円)を所得金額から控除する特例が創設されました。
    特例の詳細
    適用期間 平成29年1月1日から平成33年12月31日までの5年間
    (平成29年分の所得税、平成30年度の個人住民税から5年間適用)
     
    一定の取組 次の健診などまたは予防接種(医師の関与があるものに限る)をいいます。
    (1)保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査(人間ドックなど)
    (2)市区町村が健康増進事業として行う健康診査
    (3)予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
    (4)勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
    (5)特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、特定保健指導
    (6)市町村が健康増進事業として実施するがん検診
    ※市町村や会社を通さずに本人が任意で行った健康診査は原則除きます。
    適用要件 

     (1)健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行ったことを証する書類(領収書、結果通知表など)を申告書に添付または提示
    (2)セルフメディケーション税制の明細書を申告書に添付
    ※平成29年中~平成31年中の支払分については、購入時の領収書の添付または提示でも可
    (3)従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の選択適用(どちらかの控除のみ適用可)

    対象医薬品などにつきまして順次品目が追加されます。下記リンク先をご参照ください。

    厚生労働省のホームページ(セルフメディケーション税制について)

    明細書の様式