都市計画法第53条に基づく許可申請
- 初版公開日:[2025年01月28日]
- 更新日:[2025年1月28日]
- ID:21526
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都市計画施設(都市計画道路など)の区域または市街地開発事業(土地区画整理事業など)の施行区域内において、建築物の建築をしようとする場合には、あらかじめ市長の許可が必要となります。

許可の基準
以下全ての要件を満たす必要があります。
- 階数2以下であること
- 地階(地下室等)を有しないこと
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
- 容易に移転または除却ができること

申請書類
申請にあたっては、下記の書類を2部ご提出ください。
(許可申請の手続きを代理人が行う場合は、申請者の委任状を添付してください。)
- 許可申請書
- 調書
- 位置図(都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域及び敷地の位置を表示する図面で、縮尺3,000分の1以上のもの)
- 配置図(敷地内における建築物の位置を表示する図面で、縮尺500分の1以上のもの)
- 平面図(縮尺200分の1以上のもの)
- 断面図(2面以上の建築物の断面図で、縮尺200分の1以上のもの)
その他市長が必要と認める書類の提出を求める場合があります。
許可申請書等について、郵送での受け取りを希望する場合、返信用封筒をご用意ください。
