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あしあと

    特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明

    • 初版公開日:[2024年08月22日]
    • 更新日:[2024年8月22日]
    • ID:20937

    「特定創業支援等事業」による支援を受けた創業者に証明書を交付しています

     南房総市の「創業支援等事業計画」は、平成28年度に「産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画」として国の認定を受けています。

     この認定を受けていることにより、計画に定める「特定創業支援等事業」による支援を受け、市が証明書を交付した創業者は、会社設立時の登録免許税軽減や創業関連保証枠の拡大などのさまざまな支援を受けることができます。


    南房総市の特定創業支援等事業

     ・南房総市創業支援セミナー

      毎年9月に開催。創業支援の専門家や南房総市内で起業した方などを講師として招き、

      基礎知識やマーケティング手法、販売戦略から事業計画策定までの内容を全4回の日程で講義します。

      ※令和6年度は終了しました

    創業者等への優遇措置について

     市が交付する特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を活用することによって、さまざまな優遇措置を受けることができます。


    1.会社設立時の登録免許税の軽減

     株式会社または合同会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
     資本金の0.7%→0.35%
     株式会社の最低税額15万円のところ7.5万円に減額
     合同会社の最低税額6万円のところ3万円に減額

     ・登録免許税軽減の優遇を受けられる方は、令和9年3月31日までに法務局に登記申請書を提出する方になります。
     ・登録免許税の軽減については、創業を行おうとする方(事業を営んでいない個人)または、創業後5年未満の方(事業を開始した日以後5年を経過していない個人)が対象となります。
     ・特定創業支援等事業により支援を受けた方のうち、会社設立後の方が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
     ・南房総市以外の市区町村で会社を設立する場合には、南房総市が交付する証明書で登録免許税の軽減措置を受けることはできません。


    2.千葉県の助成金等の対象要件

     ・ちば創業応援助成金 

      創業者の先進的なアイデア、研究開発ビジネス創造を支援します。

      補助率:2分の1

      補助金限度額:50万円

      ※詳しくは公益財団法人千葉県産業振興センター(別ウインドウで開く)にご確認ください。


    3.創業関連保証の特例期間を拡大

     創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用の対象になります。

     経済産業省:創業期に利用可能な信用保証制度について(別ウインドウで開く)

     ※保証制度の利用については、お近くの金融機関または信用保証協会へ問い合わせてください。

     

    4.日本政策金融公庫の「新規開業資金」の貸付利率の引き下げ

     日本政策金融公庫の「新規開業資金」において、貸付利率の引き下げの適用を受け、融資を利用することができます。
     ※詳しくは、日本政策金融公庫ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。


    証明書の申請

    【重要】証明書に関する注意事項

    証明書の交付対象者

     次の1~3のいずれかに該当し、創業支援セミナー(特定創業支援等事業)を全4回すべて受講された方

    1. 事業を営んでいない個人で、6か月以内に新たに事業を開始する具体的な計画がある方
    2. 個人事業主として創業し、開業日から5年を経過していない方
    3. 法人を設立し、設立日から5年を経過していない方

     ※税務署受付印が押印された開業届または法人設立届出書に記載されている開業日(設立年月日)から5年を経過していない方が対象です。

     ※「第2創業」または「他に代表権のある役員を務めている事業(株式会社の代表取締役、合同会社の代表など)がある方」は対象外となります。

     ※創業支援セミナー受講日の属する事業年度から起算して5年度の3月末日を過ぎている場合は、創業後5年未満であっても対象外となります。


    証明書の有効期限

     交付する証明書の有効期限は、以下の4つのうち、申請日から最も近い日付となります。

    1. 南房総市創業支援等事業計画の計画期間終了日(令和8年3月31日)
    2. 租税特別措置法第80条による登録免許税の軽減規定の適用期限(令和9年3月31日)
    3. 創業後の者については、税務署受付印が押印された開業届または法人設立届出書に記載されている開業日(設立年月日)から5年を経過しない日
    4. 創業支援セミナー受講日の属する事業年度から起算して5年度の3月末日

     ※優遇措置の利用には有効期限内の証明書が必要ですので、創業の目途が立ってから申請してください。


    交付申請

     専用フォーム(別ウインドウで開く)から申請してください。

     ※交付申請の受付からおよそ1週間程度を目途に発行しますので、日にちに余裕を持って申請してください。