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あしあと

    指定給水装置工事事業者(新規・変更・更新)

    • 初版公開日:[2021年05月19日]
    • 更新日:[2022年10月11日]
    • ID:14562

    新規申し込み

     新規に指定給水装置工事事業者の指定を受けたい場合は、下記の書類を提出してください。

      そのほかに下記についても提出が必要になります。

     ・区分ごとの機械器具の写真(様式は任意)
     ・法人については定款の写し及び登記簿事項証明書、個人の事業者は住民票の写し
     ・選任する給水装置工事主任技術者免状の写し
     ・申請手数料 15,000円

    主任技術者の選任

     新規に指定を受けた場合は、指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに主任技術者を選任し届け出る必要があります。下記の様式で届け出をしてください。

    変更があったとき

     下記のことで変更があったときは届出をしてください。

     ・事業所の名称及び所在地
     ・氏名または名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
     ・法人にあっては、役員の氏名
     ・主任技術者の氏名または主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

     事業の廃止、休止または再開したときは、下記の様式で届け出をしてください。

    指定の更新

    水道法の一部が改正されたことに伴い、2019年(令和元年)10月1日より指定給水装置工事事業者制度について更新制が導入されました。

     この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、有効期間内での更新手続が必要となります。期間内に更新手続を行わなければ、指定の効力を失います。

     継続して指定を受ける場合は、指定更新手続きを行って頂く必要があります。指定更新の詳細については以下のPDFファイルをご覧ください。

     指定の更新をしたい場合は、下記の書類を提出してください。

     そのほかに下記についても提出が必要になります。

     ・法人については定款の写し及び登記簿事項証明書、個人の事業者は住民票の写し
     ・選任する給水装置工事主任技術者免状の写し
     ・申請手数料 15,000円

    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343) 水道局(朝夷行政センター)

    電話: 0470(44)4611

    ファックス: 0470(44)4613

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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