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あしあと

    居宅介護支援事業所の指定申請・指定更新申請及び変更届出等

    • 初版公開日:[2021年08月11日]
    • 更新日:[2025年1月9日]
    • ID:10921

    電子申請・届出システムによる申請及び届出

    電子申請・届出システムでの受付開始

     厚生労働省は、介護事業所の指定申請等について、対面を伴わない申請書類の提出を実現し、手続きの負担軽減を図るため、「電子申請・届出システム」の運用を開始しています。

     本市においても、令和7年1月6日より、「電子申請・届出システム」による受付を開始しました。やむを得ない場合を除き、原則として当該システムにより申請してください。

     【電子申請・届出システム】(別ウインドウで開く) 

    指定申請

     受付窓口

    南房総市谷向100番地 (三芳分庁舎)
    保健福祉部高齢者支援課介護保険係  

     電話 0470-36-1152

     事業者指定スケジュールについて

    事業者指定スケジュール
    内容 時期 
     指定申請受付 開設予定日が属する月の前々月末日まで
     指定申請内容審査 開設予定日が属する月の前月
     事業者指定 指定申請内容審査の翌月

    ・指定申請受付前に事前相談をしてください。事前相談は、必ず電話で予約の上、お越しください。

    ・申請内容に不備があり、書類の補正等に時間を要する場合については、指定日が開設予定日を過ぎることがあります。

    ・指定日(事業開始日)は、原則として指定申請内容審査終了後の翌月1日です。

    指定更新

     指定の有効期間は6年間です。有効期間満了の際には指定更新申請が必要です。

     指定申請・指定更新の様式

     指定申請、指定更新申請に必要な添付書類は、添付書類・チェックリストを確認してください。様式は、以下からダウンロードすることができます。

     標準様式等(別ウインドウで開く)

    変更届

     指定事業者は、介護保険施行規則に定める事項に変更があったときは、変更内容について届出を行ってください。

     変更届は、原則として変更後10日以内に提出してください。

     添付書類一覧にある様式は、以下からダウンロードすることができます。

     標準様式等(別ウインドウで開く)

    廃止・休止・再開届

     事業を廃止または休止する場合は、廃止または休止の日の1か月前、再開した場合は、再開の日から10日以内に届出する必要があります。

    加算・減算に関する届出

     新たに加算を算定する場合は届出が必要です。提出時期は以下のとおりです。

     15日以前に提出 → 翌月1日から算定

     16日以降に提出 → 翌々月1日から算定

     また、加算の算定要件を満たさなくなった場合は、速やかに手続きを行ってください。

    特定事業所集中減算

     作成上の注意を確認の上、指定の期日までに提出してください。

     提出書類、添付書類は、以下からダウンロードしてください。

    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部高齢者支援課(三芳分庁舎)

    電話: 0470(36)1152

    ファックス: 0470(36)1133

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム