居宅介護支援事業所の指定申請・指定更新申請及び変更届出等
- 初版公開日:[2021年08月11日]
- 更新日:[2025年1月9日]
- ID:10921
電子申請・届出システムによる申請及び届出
電子申請・届出システムでの受付開始
厚生労働省は、介護事業所の指定申請等について、対面を伴わない申請書類の提出を実現し、手続きの負担軽減を図るため、「電子申請・届出システム」の運用を開始しています。
本市においても、令和7年1月6日より、「電子申請・届出システム」による受付を開始しました。やむを得ない場合を除き、原則として当該システムにより申請してください。
指定申請
受付窓口
南房総市谷向100番地 (三芳分庁舎)
保健福祉部高齢者支援課介護保険係
電話 0470-36-1152
事業者指定スケジュールについて
内容 | 時期 |
---|---|
指定申請受付 | 開設予定日が属する月の前々月末日まで |
指定申請内容審査 | 開設予定日が属する月の前月 |
事業者指定 | 指定申請内容審査の翌月 |
・指定申請受付前に事前相談をしてください。事前相談は、必ず電話で予約の上、お越しください。
・申請内容に不備があり、書類の補正等に時間を要する場合については、指定日が開設予定日を過ぎることがあります。
・指定日(事業開始日)は、原則として指定申請内容審査終了後の翌月1日です。
指定更新
指定の有効期間は6年間です。有効期間満了の際には指定更新申請が必要です。
指定申請・指定更新の様式
指定申請、指定更新申請に必要な添付書類は、添付書類・チェックリストを確認してください。様式は、以下からダウンロードすることができます。
指定申請・指定更新に必要な書類
変更届
指定事業者は、介護保険施行規則に定める事項に変更があったときは、変更内容について届出を行ってください。
変更届は、原則として変更後10日以内に提出してください。
添付書類一覧にある様式は、以下からダウンロードすることができます。
変更届に必要な書類
廃止・休止・再開届
事業を廃止または休止する場合は、廃止または休止の日の1か月前、再開した場合は、再開の日から10日以内に届出する必要があります。
廃止・休止、再開の届出様式
加算・減算に関する届出
新たに加算を算定する場合は届出が必要です。提出時期は以下のとおりです。
15日以前に提出 → 翌月1日から算定
16日以降に提出 → 翌々月1日から算定
また、加算の算定要件を満たさなくなった場合は、速やかに手続きを行ってください。
加算届出様式及び添付書類
特定事業所集中減算
作成上の注意を確認の上、指定の期日までに提出してください。
提出書類、添付書類は、以下からダウンロードしてください。
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部高齢者支援課(三芳分庁舎)
電話: 0470(36)1152
ファックス: 0470(36)1133
電話番号のかけ間違いにご注意ください!