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あしあと

    重度心身障害者医療費支給制度

    • 初版公開日:[2020年07月09日]
    • 更新日:[2020年7月9日]
    • ID:717

    ◎令和2年8月1日から対象者を拡大します。

     令和2年8月1日から、重度心身障害者医療費支給制度の対象者に、精神障害者保健福祉手帳1級所持者を追加します。ただし、65歳以上で手帳を交付された人、生活保護を受給している人は対象外となります。

     制度の利用には、市への申請が必要となります。 

    制度内容

     重度心身障害者の方が、医療機関を受診した場合、医療機関窓口で、保険証と「重度心身障害者医療費等助成受給券」を提示し、一定の自己負担金と保険外分(入院の場合は食事療養費等)のみ支払えば、保険診療分と自己負担金の差額は県と市から医療機関に支払うという助成制度です。 

    ※他の公費医療制度が適用される場合は、それらの制度が優先となります。

     ただし、県外医療機関での受診時や受給券を忘れた場合は、いったん医療機関窓口で全額を支払い、市役所にその領収書を付けて申請(償還払い申請)をお願いします。後日振り込まれます。

    対象者および住所要件

    【重度心身障害者】

    1. 身体障害者手帳所持者で1級または2級の障害がある人
    2. 療育手帳所持者で○A、○Aの1、○Aの2、Aの1またはAの2の障害がある人

    ◎ 上記手帳交付日が平成27年8月1日以降の手帳所持者で、65歳以上の方は対象外になります

     3.  精神障害者保健福祉手帳所持者で1級の障害がある人(令和2年8月1日から)

    ◎ 上記手帳交付時の年齢が65歳以上の方は対象外になります

    市の住民基本台帳に記録されている人
    (注)ただし、市の国民健康保険に加入している人については、住所要件はありません。

    支給内容

    対象者が診療を受け、支払った自己負担分の医療費など(保険診療分)が支給対象となります。

    • 入院時の食事の標準負担額や保険外分(差額ベッド代、文書料など)は支給対象外です。
    • 次の場合は、負担または支給された額を控除した額が支給対象となります。
    1. 医療費が公費負担される場合(特定疾病・更生医療・育成医療など)
    2. 附加給付金、高額療養費などが健康保険(保険組合・社会保険事務所・国民健康保険など)および後期高齢者医療から支給される場合
    • 対象となるのは、手帳が交付された月の初日からの医療費などです
    • 重度心身障害者医療費の支給を受けた医療費は、確定申告の医療費控除の対象にはなりません。

    支給方法

    所得に応じてそれぞれの自己負担金は以下のとおりとなります。

    自己負担金
    課税区分 通院入院 薬局

    世帯(医療保険単位)の

    市町村民税所得割課税世帯

    1回につき300円

    1日につき300円無料

    世帯(医療保険単位)の

    市町村民税所得割非課税世帯

    無料 無料 無料

    県内医療機関(受給券)

    市から交付された「重度心身障害者医療費助成受給券」と健康保険証を医療機関窓口に提示することで、窓口負担は、自己負担金の支払いのみとなります。

    県外医療機関(償還払い)

    医療費を医療機関窓口で支払い、医療機関から発行される領収書を「重度心身障害者医療費等支給申請書」に添付して申請してください。

    ※領収書は原本をご提出ください(返却希望の場合は、窓口で申し出てください)
    ※医療費などを支払った月の翌月の初日から2年を経過すると、申請することができません 。

    所得制限

    一定課税額以上の人については支給の対象外となります。

    なお、一定課税額以上の人とは、次のとおりです。
    次のいずれかの市町村民税所得割額が年235,000円を超えた場合です。

    1. 対象者が国民健康保険の被保険者の場合
      対象者及び対象者と同一世帯に属する国民健康保険の被保険者の課税額の合算額
    2. 対象者が後期高齢者医療の被保険者の場合
      対象者及び対象者と同一世帯に属する後期高齢者医療の被保険者の課税額の合算額
    3. 対象者が上記1、2以外で被保険者の場合
      対象者の課税額
    4. 対象者が上記1、2以外で被扶養者の場合
      被保険者の課税額

    ただし、市町村民税所得割額の合計が235,000円以上の方でも、高額治療継続者に該当する場合は、助成の対象となる場合があります。詳しくは問い合わせてください。

    申請手続

    受給券交付申請

    重度心身障害者医療費受給券交付申請書(裏面に同意書があります)に以下の書類を添付してください。

    1. 重度心身障害者の健康保険証の写し
    ※ 重度心身障害者が南房総市国民健康保険または後期高齢者医療の被保険者の場合は、 申請書の裏面同意書に記入があれば、必要はありません。

    2. 重度心身障害者名義の通帳の写し
    ※ 未成年の場合は保護者名義の通帳でも可

    3. 同意書(重度心身障害者および同一健康保険加入者全員分)
    ※ その年の1月1日に南房総市に住所がなかった場合に必要です。

    4. 特定疾病療養受療証を受けている療養者は、特定疾病療養受療証等の写し

    5. 個人番号(マイナンバー)がわかるものおよび身元確認書類(運転免許証など)

    償還払い申請

    重度心身障害者医療費等支給申請書に領収書を添付して申請してください。
    (注1)1か月ごとに、1箇所の医療機関で申請書が1枚必要です。
    (注2)領収書で保険診療分の金額が確認できない場合や領収書を紛失してしまった場合は、重度心身障害者医療費等支給申請書に、医療機関の証明を受けてください。

    重度心身障害者医療費等支給申請

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    その他の申請

    転居、氏名の変更、加入の健康保険種別の変更

    重度心身障害者医療費受給資格登録変更届(裏面に同意書があります)に以下の書類を添付してください。

    1. 受給券
    2. 療養者の健康保険証の写し
     ※療養者が南房総市国民健康保険または後期高齢者医療の場合、裏面の同意書に署名がある場合は、必要ありません。

    次の場合は、社会福祉課まで連絡をしてください。

    (1)受給券の送付先の変更がある場合
    (2)住民税の修正申告や世帯構成変更により対象者及び同一保険に加入している世帯員の課税状況が変更になった場合

    受給資格の喪失

    ・  市外へ転出した場合
    ・  受給者が亡くなった場合
    ・  健康保険に加入しなくなった場合
    ・  等級変更により、重度心身障害者ではなくなった場合
    ・  所得超過により助成対象ではなくなった場合
    ・  生活保護を受給するようになった場合

    上記に該当する場合、以下の書類を提出し、受給券の返納が必要となります。

    1.  受給券

    2.  重度心身障害者医療費助成受給券返納届

    重度心身障害者医療費助成受給券返納

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    受給券の紛失・汚損・破損

    重度心身障害者医療費助成受給券再交付申請書に以下の書類を添付してください。

    1.  受給券 (紛失の場合は不要です)

    重度心身障害者医療費助成受給券再交付申請

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    申請窓口

    社会福祉課、市民課(市役所本館1階)、朝夷行政センター及び各地域センター