自立支援医療費制度
- 初版公開日:[2010年04月30日]
- 更新日:[2010年4月30日]
- ID:716

自立支援医療(更生医療)制度
更生医療は、疾病、事故および災害等による身体的損傷そのものを治療する一般医療ではなく、疾病、負傷などが治癒したあとに残された障害に対しその障害を取り除くため、あるいは軽減させるため行われる医療です。 更生医療指定医療機関での医療が対象となり、千葉県中央障害者相談センターで更生医療の要否の判定結果によって支給認定となるため、医療を実施する前に申請が必要となります。

自立支援医療(精神通院)制度
精神疾患により継続した通院医療が必要であることが認められた場合に、医療機関および薬局での自己負担金が原則として1割で受診できます。有効期限は、市町村長が申請書を受理した日から1年以内で、必要に応じ継続して申請することができます。

自立支援医療(育成医療)制度
育成医療は、18歳未満の児童で、身体に障害があるか、または、そのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある方に対する医療費の一部負担を行うことにより、障害を除去・軽減する効果が期待できる手術などの治療が、早期かつ適切に行われる医療です。
育成医療指定医療機関での医療が対象となり、育成医療の要否判定結果によって支給認定となるため、医療を実施する前に申請が必要となります。
申請者は、南房総市に住民登録のある、対象児童の保護者の方となります。
| 更生医療
| 精神通院医療
| 育成医療
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必要
| 1.申請書および世帯調書兼同意書 2.医師の要否意見書 3.受診者および受診者と同一の保険に加入している人の健康保険証 4.身体障害者手帳 5.特定疾病療養受療証 6.障害年金などを受給している方は、払込通知書など 7.受診者および受診者と同一の保険に加入している人の個人番号(マイナンバー)がわかるもの及び身元確認書類(運転免許証等)
| 1.申請書 2.医師の診断書 (治療方針に変更がない場合は、2年に1回の提出となります。ただし、有効期限を過ぎてから申請する場合は診断書が必要です。) 3.受診者および受診者と同一の保険に加入している人の健康保険証 4.課税状況などの確認をするための同意書 5.障害年金などを受給している方は、払込通知書など 6.受診者および受診者と同一の保険に加入している人の個人番号(マイナンバー)がわかるもの及び身元確認書類(運転免許証等)
| 1.申請書および世帯調書兼同意書 2.医師の要否意見書 3.受診者および受診者と同一の保険に加入している人の健康保険証 4.障害年金などを受給している方は、払込通知書など 5.受診者および受診者と同一の保険に加入している人の個人番号(マイナンバー)がわかるもの及び身元確認書類(運転免許証等)
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提出先
| 社会福祉課、市民課(市役所本館1階)、朝夷行政センター | 社会福祉課、市民課(市役所本館1階)、朝夷行政センター及び各地域センター | 社会福祉課 |
費用
| 原則として1割負担ですが、「世帯」の課税状況または受給者の収入など(所得区分)および疾病の程度によって1か月の自己負担額に上限が設定されています。
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所得区分の認定
| 受診者の属する「世帯」のうち、各医療保険制度で保険料の算定対象となっている人(健康保険などの被用者保険では被保険者本人、国民健康保険では被保険者全員)に係る市町村民税の課税状況に基づき認定します。なお、課税状況によっては、対象にならない場合もあります。
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お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部社会福祉課(三芳分庁舎)
電話: 0470(36)1151
ファックス: 0470(36)1133
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