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あしあと

    療育手帳

    • [2015年9月16日]
    • ID:709

    知的障害者(児)に対して一貫した指導・相談を行うとともに、これらの人に対する各種の援護を受け易くするため手帳を交付します。
    知能測定値、社会性、基本的生活などの年齢に応じた障害の程度を総合的に判定するもので、都道府県ごとに手帳が交付され、最重度から軽度に区分されます。

    交付対象者

    児童相談所又は障害者相談センターにおいて、知的障害と判定された人。知的障害の障害程度基準は下記ダウンロードをご覧ください。

    交付申請手続き

    次の書類をそろえて申請してください。

    1. 療育手帳交付申請書
    2. 本人の写真(たて4センチ×よこ3センチ・上半身脱帽) 2枚

    申請後、児童は千葉県君津児童相談所、18歳以上の人は千葉県中央障害者相談センターの判定を受けていただきます。

    その他の申請及び届出

    1. 再判定申請書(療育手帳に次回判定年月がある人で再判定申請をするとき)
      上記の写真2枚が必要です。
    2. 再交付申請書(手帳の紛失や破損が生じたとき)
      上記の写真2枚が必要です。
    3. 記載事項変更届(転居、県内市町村からの転入あるいは氏名、保護者が変わったとき)
    4. 手帳返還届(障害者(児)が死亡、本県以外から手帳の交付を受けたとき又は手帳が不要になったとき)
      県外及び千葉市へ転出された場合は、新居住地で手帳交付申請をしてください。ただし、障害者自立支援法による施設入所の場合は、南房総市に届出をしてください。

    申請窓口

    社会福祉課、市民課(市役所本館1階)、朝夷行政センター及び各地域センター

    交付窓口

    社会福祉課、市民課(市役所本館1階)及び朝夷行政センター

    申請書は下記よりダウンロードができます。
    申請書(交付・再判定・再交付)には、それぞれ手続きの案内文が添付されておりますので、申請の際は必ず内容の確認をお願いします。

    療育手帳申請書類 ダウンロード

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