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あしあと

    精神障害者保健福祉手帳

    • 初版公開日:[2019年06月01日]
    • 更新日:[2019年6月1日]
    • ID:707

    一定の精神障害の状態にあることを証する手段となり、手帳の交付を受けた人に対し、各方面の協力を得て各種の支援策を講じやすくするものです。
    精神疾患(機能障害)の状態とそれに伴う生活能力障害の状態の両面から総合的に判定し、都道府県が認定した人に交付されるもので、1級から3級まで等級があります。

    交付対象者

    精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人(知的障害者を除く)

    交付申請、更新及び障害程度の変更の手続き

    次の書類をそろえて申請してください。

     1.障害者手帳申請書

     2.本人の写真(たて4センチ×よこ3センチ・上半身脱帽) 1枚

     次の3または4‐1・4‐2・4‐3の書類

      3.診断書(精神障害者保健福祉手帳用)

      4‐1.精神障害を支給事由とする障害年金証書の写し

      4‐2.直近の障害年金振込(払込)通知書の写し

      4‐3.障害年金の支給事由を照会することについての同意書

    *更新申請は有効期限が満了する3か月前から手続きができます。

    *更新時期を知らせる通知はありませんのでご注意ください。

      5.個人番号(マイナンバー)がわかるもの及び身元確認書類(運転免許証等)

    その他の申請及び届出

    1. 障害者手帳再交付申請書(手帳の紛失や破損が生じたとき)
      上記の写真1枚が必要です。
    2. 障害者手帳記載事項変更届(転居、転入あるいは氏名が変わったとき)
    3. 障害者手帳返還届(障害者(児)が死亡、本県以外から手帳の交付を受けたときまたは手帳が不要になったとき)
      県外及び千葉市へ転出された場合は、新居住地の市町村で手帳交付申請をしてください。

    申請窓口

    社会福祉課、市民課(市役所本館1階)、朝夷行政センター及び各地域センター

    交付窓口

    社会福祉課、市民課(市役所本館1階)及び朝夷行政センター