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あしあと

    罹災証明書等の交付

    • 初版公開日:[2019年09月09日]
    • 更新日:[2024年1月17日]
    • ID:19689

    「罹災証明書」の交付について

    地震、暴風、豪雨など自然災害により、住家に被害があった場合に被災者の申請に基づき「罹災証明書」を交付します。申請は、消防防災課の窓口で受け付けるほか、郵送やマイナンバーカードを利用してのオンライン申請も可能です。

    申請時に、被災状況がわかる写真の添付は、必須ではありません。職員が、現地調査時に撮影します。ただし、職員が現地調査に伺う前に修繕をする場合は、被害認定できなくなりますので、被災状況がわかる写真(日時入りで、被災部分が鮮明にわかるもの)を撮っておいてください。応急処置(ブルーシートでの被覆、片付けなど)は、行っていただいて構いません。

    ※住家以外の家屋(車庫、倉庫、店舗、別荘、空き家等)の被害は、対象ではありません。これらの場合、「被災証明書」の交付になります。
    ※火災による被害の場合は、安房消防本部が担当します。

    住まいが被害を受けたとき 最初にすること(政府広報オンライン)(別ウインドウで開く)

    罹災証明書(自己判定方式)

    被災者の自己判定により「準半壊に至らない(一部損壊)」と判断できる場合は、現地調査を行わず被災者の方に撮影していただいた写真から判定し、比較的短期間で罹災証明書を交付することができます。申請時に、被災状況がわかる写真の添付は、必須です。

    「罹災証明申請書(自己判定方式)」のダウンロード

    マイナポータルからの申請

    市役所に出向くことなく、マイナンバーカードを利用してマイナポータル(ぴったりサービス)から罹災証明書の発行申請ができます。罹災証明書(自己判定方式)被害箇所写真の添付にも対応しています。

    ●次のリンク先からオンライン申請ができます。ただし、パソコンから申請する場合には、マイナンバーカード読み取りに対応したICカードリーダーが必要です。

    【千葉県南房総市】罹災証明書の発行申請 マイナポータル(ぴったりサービス)(別ウインドウで開く)

    ●パソコンでご覧になっている方で、マイナポータルアプリ対応スマートフォンでの申請に切り替える方は、次のQRコードからアクセスしてください。

    手続の検索・電子申請
    →お住いの市区町村への手続(ぴったりサービス)
    →市区町村を選択
    →防災・被災者支援にチェック
    →この条件で検索してください。

    「被災証明書」の交付について

    自然災害により、住家以外の家屋(車庫、倉庫、店舗、別荘、空き家等)の被害があった場合に被災者の申請に基づき「被災証明書」を交付します。

    申請は、消防防災課の窓口で受け付けるほか、郵送申請も可能です。

    申請時に、被災状況がわかる写真の添付は、必須ではありません。職員が、現地調査時に撮影します。ただし、職員が現地調査に伺う前に修繕をする場合は、被害認定できなくなりますので、被災状況がわかる写真(日時入りで、被災部分が鮮明にわかるもの)を撮っておいてください。応急処置(ブルーシートでの被覆、片付けなど)は、行っていただいて構いません。

    被災証明書(自己判定方式)

    被災者の自己判定により「準半壊に至らない(一部損壊)」と判断できる場合は、現地調査を行わず被災者の方に撮影していただいた写真から判定し、比較的短期間で被災証明書を交付することができます。申請時に、被災状況がわかる写真の添付は、必須です。

    「被災証明申請書(自己判定方式)」のダウンロード

    「罹災・被災届出証明書」の交付について

    自然災害による家屋及び物件等の被害について写真等で確認し、被災者から罹災(住家)または被災(非住家、構築物等)の届出があった旨を証明するものです。このため、市の職員による現地調査は行わず、被害の程度についても判定しません。比較的短期間で届出証明書を交付することができます。届出時に、被災状況がわかる写真の添付は、必須です。

    また、罹災証明書、被災証明書の交付は、職員が現地調査を行うため時間を要することから、当該罹災証明、被災証明の申請と重複してこの届出を行うことができます。

    「罹災証明書・被災証明書」・「罹災・被災届出証明書」の詳細
     罹災証明書(住家用)および被災証明書(住家以外の建物用)罹災・被災届出証明書 
    概要 

     被災した家屋の被害の程度を証明するもの。(住家の場合は罹災証明書、非住家の場合は被災証明書)

    市が家屋(住家・非住家)の※被害状況調査を行い交付するもので、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・一部損壊の区分で被害程度を証明します。

     家屋のほか、土地、塀、門扉などの付帯物、備品、動産(車など)に被害を受けた事実の届け出を証明するものです。
     用途例

     ・損害保険の請求

     ・被災者生活再建支援金の申請

     ・その他の被災者支援策の申請など

     ・損害保険の請求

     ・銀行などから融資を受ける場合

     ・勤務先への提出など

     証明の交付申請に必要なもの

     ・被害状況のわかる写真 必須ではありませんが、職員による現地調査前に修繕する場合、自己判定方式により申請する場合は、必須です。

     ・申請者本人の確認がとれる証明書(免許証など) ただし、マイナンバーカードを使用して罹災証明書のオンライン申請する場合は不要です。

     ・印鑑

     ・被害状況のわかる写真

     ・申請者本人の確認がとれる証明書(免許証など)

     交付時期市の職員が現地確認をするので、期間を要します。  動産で修理にかかる見積書の添付がある場合は数日で交付可能
     手数料無料  無料
    その他「罹災証明申請書」または「被災証明申請書」を提出してください。「罹災・被災届出証明願」を提出してください。

     ※被害状況調査について

       職員の被害状況調査による被害認定は、内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」等に基づき実施しています。

    災害に係る住家の被害認定(内閣府 防災情報のページ)