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あしあと

    障害者を虐待から守りましょう ~障害者虐待防止センターを設置しました ~

    • [2015年9月16日]
    • ID:3800

    障害のある人が尊厳を保ち、安心して暮らしていけるよう、平成24年10月1日から、虐待を発見した場合の通報義務を定めたり、虐待を受けた人の保護や家族の負担軽減、虐待防止などを図るため、「障害者虐待防止法」が施行されました。

    対象となる障害者

    身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある人や、心身の障害や社会的障壁によって継続的な日常生活または社会生活が困難で援助が必要な人です(18歳未満の人も対象となります)。

    3種類の障害者虐待

    障害者虐待防止法では、虐待を次の3種類に分けています。

    養護者による障害者虐待

    家族や親族、同居する人による虐待です。

    障害者福祉施設従事者などによる障害者虐待

    福祉施設やサービス事業所で働いている職員による虐待です。

    使用者による障害者虐待

    障害者を雇っている事業主などによる虐待です。

    障害者虐待の例

    障害者虐待の例としては、次のようなものがあります。また、これらが重なって行われている場合があります。

    1. 身体的虐待 殴る、蹴る、縛りつける、閉じ込めるなど
    2. 性的虐待 無理やりわいせつなことをしたり、させたりするなど
    3. 心理的虐待 怒鳴る、ののしる、わざと無視するなど
    4. 放棄・放任(ネグレクト) 十分な食事を与えない、不潔な住環境で生活させる、必要な医療や福祉サービスを受けさせないなど
    5. 経済的虐待 年金や賃金を渡さない、勝手に財産や預貯金を使う、日常生活に必要な金銭を与えないなど                                   

    虐待では?と思ったら

    虐待を受けた人や、障害のある人への虐待に気づいた人は、障害者虐待防止センターへ連絡してください。                                              通報や届け出をした人の情報は守られます。あなたの一報が、虐待をなくすことにつながります。

    障害者虐待防止センターの概要

    名称 南房総市障害者虐待防止センター

    所在地 南房総市谷向166-2

    連絡先 電話 0470-28-4666(24時間対応)
           ファックス 0470-36-4889