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あしあと

    児童手当

    • 初版公開日:[2021年05月11日]
    • 更新日:[2023年11月30日]
    • ID:3159

    児童手当の支給について

    支給対象となる児童

     中学校修了前(15歳に達した日以後の最初の3月31日)までの児童で国内に住所を有する者

     ※海外留学中の場合も一定の要件に該当すれば対象となります

    支給対象者

    南房総市に住所を有し、下記に該当する方

    • 支給対象となる児童を監護し、かつ生計を同じくする父または母のうち、生計を維持する程度の高い方

       ※単身赴任の場合を除き、児童と同居している方が受給することがありますので、詳しくは問い合わせてください。

    • 父母が養育していない児童を監護し、同居する養育者
    • 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合)
    • 施設入所等児童の施設設置者、または里親

     

    支給額(月額)

    • 3歳未満   15,000円
    • 3歳~小学校修了前  第1子、2子   10,000円
    • 3歳~小学校修了前  第3子以降    15,000円
    • 中学生    10,000円

       ※18歳(到達後最初の3月31日まで)以下の児童から数えて、3人目以降の児童が第3子以降として扱われます。

       ※所得制限限度額該当世帯については、児童1人につき 一律5,000円が支給されます。(特例給付)(表のA以上B未満の方)

       ※所得上限限度額該当世帯については、児童手当は支給されません。(表のB以上の方)

       ※所得上限限度額以上で児童手当の支給がされていない方の所得がBを下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要になりますので、ご注意ください。

    所得の基準額

    A.所得制限限度額

    扶養親族等の人数 

     所得額収入額の目安
     0人 622万円833.3万円 
     1人 660万円 875.6万円
     2人 698万円 917.8万円
     3人 736万円 960.0万円
     4人 774万円 1002.1万円
     5人 812万円 1042.1万円
    B.所得上限限度額
    扶養親族等の人数 所得額 収入額の目安 
     0人 858万円1071万円 
     1人 896万円 1124万円
     2人 934万円 1162万円
     3人 972万円 1200万円
     4人 1010万円 1238万円
     5人 1048万円 1276万円

    支給時期

     手当は年3回、2月、6月、10月の10日(10日が土、日、祝日の場合は、直前の平日)に

     それぞれの前月分まで4カ月分を指定された金融機関の口座に振り込みます。

    申請手続き

    出生や転入などにより手当を受給する人

     出生や転入などにより、新たに受給資格が生じた人は、 「認定請求書」の提出が必要です。
     児童手当は原則、申請した日の翌月分から支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。


     申請の際は必ず、認定請求書に添付する次の書類を持参してください。

    •  申請者の健康保険証(南房総市の国民健康保険の人は不要)
    •  申請者名義の通帳
    •  請求者及び配偶者等の個人番号確認資料(マイナンバーカード、記載事項に変更がない通知カード、個人番号が記載された住民票等)


     その他、状況に応じて必要な書類が増える場合があります。

    •  別居監護申立書及び別居している児童の個人番号確認資料(個人番号カード、記載事項に変更がない通知カード、個人番号が記載された住民票等)
       ※単身赴任等により児童と住所が異なるが、監護し、一定の生計関係が認められる場合に必要となります。
       ※児童が留学等により海外に居住している場合は、別途ご相談ください。 
       ※その他、離婚協議中であることがわかる書類、公務員を退職したことがわかる書類など


     ◎マイナンバー制度による情報連携により必要書類が省略できます。
      南房総市に転入等してきた申請者及び配偶者の所得情報や、南房総市外に別居している児童の世帯情報については、マイナンバー制度による情報連携により確認いたしますので、所得証明書及び住民票の提出は原則不要となります。
      ただし、未申告の場合や、照会の結果が得られなかった場合には、各種証明書類の提出をお願いすることがあります。


    申請内容に変更が生じた場合

     下記に該当する場合は、速やかに届出をしてください。

    1. 出生等により、養育する児童の数が増えたとき
    2. 受給者または児童が市外に住所を変更したとき
    3. 市内で住所を変更したとき
    4. 氏名が変更したとき
    5. 加入年金を変更したとき
    6. 配偶者を有しなくなったとき、または有するようになったとき
    7. 受給者の死亡、結婚等で、児童の養育者が変更したとき
    8. 受給者が公務員になったとき
    9. 公務員を退職し新たに受給資格が生じたとき
    10. 手当の振込口座を変更したいとき

       ※上記1、2、7、9に該当する場合は、届出がないと手当は支給されません。

        事由の発生した日(出生等)の翌日から起算して15日以内に必ず届出をしてください。
        申請が遅れると、手当を受給できない月が発生しますのでご注意ください。

     

    現況届について

     現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

     児童手当の制度が一部変更になり、令和4年度から現況届の提出は原則不要です。

     ただし、次の方は提出が必要になります。

    • 離婚協議中で配偶者と別居している受給者
    • 配偶者からの暴力等により、住民票を南房総市ではない市区町村に置いたまま、南房総市から児童手当を受給している受給者
    • 支給要件児童の戸籍や住民票がない受給者
    • 法人である未成年後見人、施設等の受給者
    • その他、南房総市から提出の案内があった受給者

     また、現年度から過去2年間に、現況届の提出が確認できず一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。

     提出が必要な方は、毎年5月末に現況届を送付しますので、速やかに提出をお願いします。

     なお、この届出の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。



    児童手当の趣旨にご理解をお願いします

     児童手当は次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。

     児童手当を受給された方には、制度の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。

      児童の育ちにかかる費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら、児童手当が児童の健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそいません。

     お子様の健やかな育ちのために、お子様の将来を考え、児童手当を有効に用いていただきますよう、よろしくお願いします。



    【記入例】額改定認定請求書(増額)

    【記入例】支払希望金融機関変更届

    【記入例】現況届

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