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あしあと

    身体障害者手帳

    • [2018年7月1日]
    • ID:711

    身体障害者(児)が各種の援護を受けるために必要な手帳です。  上肢、下肢、体幹、目、耳、言語、心臓、呼吸器、腎臓、肝臓、ぼうこう・直腸、小腸または免疫等に障害がある人で、身体障害者福祉法第15条第1項の指定医による診断書によって、都道府県で審査し、障害認定を受けた人に手帳は交付されるもので、障害部位により1級から7級まで等級があります。

    交付対象者

    都道府県から障害認定を受けた人(7級のみの場合、手帳は交付されません。)

    交付申請手続き

    次の書類をそろえて申請してください。

    1. 身体障害者手帳交付申請書
    2. 指定医の診断書(意見書)
      ※身体障害者福祉法の規定により、都道府県知事が指定した医師の記載によるもの
      ※診断書は障害部位により異なります。
    3. 本人の写真(たて4センチ×よこ3センチ・上半身脱帽) 2枚
    4. (マイナンバー)個人番号カード、または通知カード及び身元確認書類(運転免許証等)

    その他の申請及び届出

    1. 再交付申請書(手帳の紛失や破損、障害程度の変更または障害追加が生じたとき)
      ※上記の写真2枚が必要です。
      ※障害程度の変更及び障害の追加の場合は、指定医の診断書(意見書)が必要です。
    2. 手帳返還届(障害者(児)が死亡または手帳が不要になったとき)
    3. 居住地等変更届(転居、転入による住所変更または氏名が変わったとき)
      ※転出された場合は、新居住地に届出をしてください。
      ただし、障害者自立支援法による施設入所の場合は、南房総市に届出をしてください。

    申請窓口

    社会福祉課、市民課(市役所本館1階)、朝夷行政センター及び各地域センター

    交付窓口

    社会福祉課、市民課(市役所本館1階)及び朝夷行政センター

    交付申請及び再交付申請に係る必要書類は下記よりダウンロードが出来ます。
    「身体障害者手帳交付申請書」及び「身体障害者手帳再交付申請書」には、それぞれ手続きの案内文が添付されておりますので、申請の際は必ず内容の御確認をお願いします。

    身体障害者手帳交付申請書・各診断書 ダウンロード

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