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あしあと

    離婚後のこどもの養育に関する民法等の改正について(親権など)

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    • ID:22862

     令和6年5月17日、父母が離婚した後の子どもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

     この法律は、子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する規定を見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。

    親の責務に関するルールの明確化

    こどもの人格の尊重

     父母は、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもが心も体も元気でいられるよう育てる責任があります。こどもの利益のために、こどもの意見にしっかりと耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。

    こどもの扶養

     父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを養う責任があります。「養う」度合いは、こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

    父母間の人格尊重・協力義務

     父母は、親権や婚姻関係の有無に関係なく、お互いを尊重して協力し合う義務があります。下記のような行為はこのルールに違反する場合があります。

     ●暴力や相手を怖がらせるような言動、濫訴

     ●他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること

     ●特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること

      ※暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。

     ●特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと

    こどもの利益のための親権行使

     親権(こどもの世話や教育をしたり、こどもの財産を管理したりする権利や義務)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

    親権に関するルールの見直し

    父母の離婚後の親権者

     これまでの民法では、離婚後は、父母のどちらかだけを親権者として決めなければなりませんでした。
    これからは、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権、1人だけが親権を持つ単独親権の選択ができるようになります。

    (協議離婚の場合)

     父母が話し合いによって親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人にするかを決めます。

    (父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合)

     家庭裁判所が、父母とこどもの関係や父と母の関係などを考慮した上で、こどもの利益を考えて、親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人にするかを定めます。この手続きでは、家庭裁判所は父母それぞれから意見を聴かなければならず、こどもの意思を把握するように努めなければなりません。

     ※次のようなケースでは、家庭裁判所は共同親権と定めることはできません。

      ・虐待のおそれがあると判断された場合

      ・DVのおそれやその他の事情で、父母が共同して親権を行うことが難しいと判断された場合など

    親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)

     日々の生活における監護教育に関する行いでこどもに重大な影響がないもののことを指します。個別の事情にもよりますが、日常の行為にあたる例、あたらない例には、次のようなものがあります。

      (日常の行為にあたる例)                      

       ・食事や着る服を決めること            

       ・短期間の観光目的での旅行へ出かけること

       ・心と体に大きな影響がない治療などを決めること

       ・通常のワクチン接種

       ・習い事

       ・高校生の放課後のアルバイトの許可

      (日常の行為にあたらない例)

       ・こどもの引っ越し 

         ※暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。  

       ・将来の進学先を決めること

       ・心と体に大きな影響のある治療などを決めること

       ・財産の管理について

    ※父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。

    一方の親が決められる緊急のケース

     父母の協議や家庭裁判所の手続きを待っていては親権の行使が間に合わず、こどもの利益を害するおそれがある場合には、日常の行為に当てはまらないケースでも父母の一方が単独で決めることができます。個別の事情にもよりますが、例えば、緊急のケースとしては、次のような場合があります。

     ●DVや虐待から逃れるために引っ越しなどをする場合

     ●病気や怪我などで急ぎの治療が必要となる場合

     ●入学試験の結果発表後に手続きの期限が迫っているような場合

    養育費の支払確保に向けた見直し

    合意の実効性の向上

     これまでは、養育費の支払いがされ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ない場合には「債務名義」という一定の文書が必要でしたが、今回の改正によって「先取特権」と呼ばれる優先権が与えられるため、文書で養育費の取り決めがあれば、その文書をもって一方の親の財産を差し押さえる申立てが可能になります。改正法施行前に養育費の取り決めがされていた場合には、改正法施行後に発生する養育費に限ってこの改正が適用されます。

    法定養育費

     離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものであり、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取り決めをしていただくことが重要です。

     ※法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

    裁判手続きの利便性向上

     家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

    安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

    親子交流の試行的実施

     家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものことを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、親子交流の試行的実施を促します。

    婚姻中別居の場合の親子交流

     父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、成立しない場合には家庭裁判所の審判等で決めることが明確に記されました。

    父母以外の親族とこどもの交流

     こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流について定められるようになります。家庭裁判所への申立てを行うのは、原則として父母ですが、父母の一方が死亡したり行方不明になったりした場合など、ほかに適当な方法がないときは祖父母、兄弟姉妹、それ以外で過去にこどもを監護していた親族などが、自ら家庭裁判所に申立てをすることができるようになります。

    財産分与に関するルールの見直し

     財産分与は、夫婦が婚姻中に共に築いた財産を、離婚の際にそれぞれ分け合う制度です。財産分与については、夫婦の協議によって決めますが、成立しない場合には家庭裁判所に対して財産分与の請求をすることができます。これまでは、財産分与の請求ができる期間は離婚後2年に制限されていましたが、改正によって離婚後5年を過ぎるまで請求できるようになります。

    養子縁組に関するルールの見直し

     未成年のこどもが養子となった場合、養親がこどもの親権者となり、実親は親権を失います。養子縁組が複数回された場合は、最後に養子縁組をした養親だけが親権者となります。離婚した実父母の一方の再婚相手を養親とする養子縁組(連れ子養子)の場合は、再婚相手とその配偶者である実親が親権者となります。このケースでは、実父母の離婚後に共同親権としていたとしても、他方の親権者はそれを失います。

    その他の改正

     これまでは、夫婦の間で結んだ契約をいつでも一方的に取り消すことができました。また、重い精神疾患で回復の見込みがないことが、裁判離婚の事由の一つでしたが、今回の改正では、このニつについての規定を削除しました。

     ※こども家庭庁「ひとり親家庭のためのポータルサイト」の抜粋