普通財産(土地)売却のご案内(先着順)
- 初版公開日:[2025年03月14日]
- 更新日:[2025年3月14日]
- ID:21969
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普通財産(土地)売却のご案内(先着順)
市では、下記の普通財産(土地)を先着順により「予定価格【最低売却価格】」以上で売却します。
先着順の順位は、普通財産購入申込書の受理日の順とし、同一の日に複数人から普通財産購入申込書を受理した場合は、普通財産購入申込書に記載された譲渡(見積)価格の高い順とします。ただし、譲渡(見積)価格が同額の場合は、くじにより決定するものとします。
※土地の引き渡しは現状有姿とし、土地の売買に係る費用は、すべて買受人の負担となります。
※先着順のため、既に売約済みの場合がありますので、ご了承ください。

1 売却物件
物件番号 | 所在地(南房総市) | 地目 | 地積(㎡) | 予定価格【最低売却価格】(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7-1 | 富浦町原岡字子母居田甲37番8 他2筆 | 宅地 | 424.45 | 3,522,000 | 同番9、同番10 |

2 受付
令和7年3月25日(火曜日)から、物件番号7-1の受付を開始します。

受付日時
土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く午前9時00分から午後4時00分まで

受付場所
〒299-2492 南房総市富浦町青木28番地
南房総市役所 本庁舎 別館1 1階 総務部管財契約課管財係
電話 0470-33-1022

申込方法
申込は、次の書類を総務部管財契約課へ持参してください。
《持参書類》
・普通財産購入申込書
・身分証明書(法人にあっては、資格証明書)
・住民票の写し(個人の場合に限る。)
・市税納税証明書(本市の証明書のみ)
※物件調書、普通財産売買契約書(案)を確認のうえ、申込をお願いします。
※提出書類に漏れ等がないか確認するため、郵送または電子メール等での受付は行いません。

3 売却決定
申込受付後、資格確認審査を行い、適格と認められた者に、普通財産売却決定通知を郵送します。

4 売買契約の締結及び売買代金の納付
1 売買契約の締結は、普通財産売払決定通知書を受けた日から7日以内です。
2 契約の締結は、電子契約または紙契約を選べます。
・電子契約の場合、収入印紙を貼る必要がありません。
・紙契約の場合、印紙税法に伴う契約印紙代金は買受人の負担となります。
3 売買契約の締結の日から10日以内に、売買代金の100分の10以上の額の契約保証金を、市が発行する納入通知書により納付してください。
※売買代金が500万円未満は、契約保証金は免除となります。
※売買代金の全額を即時納付していただく場合は、契約保証金は免除となります。
4 売払い代金の納付は、市の発行する納入通知書により、当該納入通知書の発行日の翌日から起算して30日以内に納付してください。

5 所有権移転登記
所有権移転登記に必要な登録免許税は買受人の負担で、市が所有権移転登記を行います。

6 物件調書・普通財産売買契約書(案)・申請書

普通財産購入申込書の中で誓約する規定
○南房総市普通財産売払事務取扱要綱(抜粋)
(売払い相手方の資格)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、土地等の売払いの相手方となることができない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者
(2) 市税の滞納がある者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条の規定により指定された暴力団及びその構成員
(4) 南房総市が行った土地等の売払いに関し、正当な理由がなく契約を履行しなかった者及び正当な理由がなく契約の締結をしなかった者で、その事実があった日から2年が経過していないもの