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あしあと

    令和6年度『NPO法人設立等奨励事業』の申請団体募集

    • 初版公開日:[2024年03月25日]
    • 更新日:[2024年3月25日]
    • ID:20127

    事業の趣旨について

    市民と行政の協働によるまちづくりを進める一環として、市内の市民活動団体やボランティア団体などの民間非営利団体が、特定非営利活動促進法(以下「法」という)の規定に基づく特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という)を設立すること(法13条第1項の登記をすることをいう)を奨励し、当該NPO法人の社会的信用を高め、継続的かつ安定的な活動と自立を促進するための支援を行います。

    南房総市NPO法人設立等奨励事業補助金交付要綱(別ウインドウで開く)

    事業概要

    市内において公益的活動を行う民間非営利団体に、NPO法人の設立に要する経費の一部または全部と、当該NPO法人の初期活動に要する経費の一部または全部を補助金として交付します。

    補助対象団体の要件

    市民活動団体、ボランティア団体その他の民間非営利団体のうちNPO法人を設立しようとするものまたは設立したものであって、以下の要件を満たすもの。

    1. 主たる事務所と活動の場が市内にあること。
    2. その活動が、市内の不特定および多数のものの利益の増進に寄与することを目的としたものであること。

    NPO法人設立等奨励事業の補助内容

    補助金額

    法人設立経費補助(NPO法人の設立に要する経費)

    限度額20万円(事業が2か年にわたるときは、当該2か年で20万円)

    初期活動経費補助(NPO法人の初期活動(当該NPO法人設立の日の属する年度及び翌年度に行う活動)に要する経費)

    限度額30万円以内(2か年で30万円)

    補助率

    10分の10

    ただし、法人設立経費補助は次の1.の額、初期活動経費補助は次の1.と2.を比べて低いほうの額とします。(1,000円未満の端数切捨て)

    1. 補助対象経費の10分の10
    2. 支出総額から会費および事業等に係る収入を差し引いた額

    交付制限

    法人設立経費補助(NPO法人の設立に要する経費)

    1団体1回限り

    初期活動経費補助(NPO法人の初期活動(当該NPO法人設立の日の属する年度及び翌年度に行う活動)に要する経費)

    1団体1回限り

    補助金を受ける条件

    1. 設立に関する手続きは、当該団体が行うこと(専門機関委託含む)。
    2. 収入支出を明確にし、特に支出を証する書類(写)を添付すること。
    3. 本事業に対する手続きについて、遅延なく行うこと。

    申込方法

    申込先

    南房総市市民生活部市民課市民協働グループ(本庁一階)

    申込方法

    持参または郵送(郵送の場合は事前に担当者に提出書類のチェックを受けること)

    申込時期

    通常開庁時間 随時

    留意事項

    事業スケジュールについて、担当課とよく協議した上で進めてください。

    特に、法人設立経費補助について、事業が2か年にわたる予定の場合は、要協議とさせていただきます。

    NPO法人設立等奨励事業募集要項

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    書式データ

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