協働のまちづくり活動に対する補償制度を導入しました
- 初版公開日:[2015年10月01日]
- 更新日:[2015年10月1日]
- ID:2078
市民の皆さんが安心して協働のまちづくり活動を行えるよう「協働のまちづくり活動に対する補償制度」を導入しました。この制度は、市民の皆さんが行う公益的な活動の中で起きた法律上の損害賠償責任事故や傷害事故に対し、市があらかじめ損害保険会社と契約し保険料を負担することにより、安心して協働のまちづくり活動を行っていただくための制度です。
対象となる活動
対象となる活動は、協働のまちづくり活動です。
協働のまちづくり活動とは、地域社会活動、青少年健全育成活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、社会教育活動その他の公益性のある活動およびこれに類する活動です。ただし、特定の政党または宗教に係る活動、営利を目的とする活動および職業として行う活動を除きます。
補償内容
賠償責任事故
協働のまちづくり活動中に、指導者などの管理監督の不手際や指導・誘導のミスなどによってスタッフや第三者の生命、身体もしくは財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負う事故です。
身体賠償限度額 1人につき5,000万円 1事故につき3億円
(生産物賠償事故についてのみ保険期間中の限度額3億円)
財物賠償限度額 1事故につき500万円
(生産物賠償事故についてのみ保険期間中の限度額500万円)
保管者賠償限度額 1事故につき500万円
(保険期間中の限度額500万円)
業務外個人行為賠償限度額 1事故につき 2億円
※生産物賠償事故とは、協働のまちづくり活動を行った結果に起因して発生した事故のことをいいます。具体例として、市民団体が参加者に提供した飲食物によって、集団食中毒が発生したような場合です。
※業務外個人行為賠償とは、指導者等の指示または管理下において協働のまちづくり活動を行う時間中に、協働のまちづくり活動を行う場所、市民団体の施設若しくは、これらの相互間の移動中に行った協働のまちづくり活動に直接起因しない個人の行為により、または協働のまちづくり活動が行われる場所と住居との通常の合理的な往復経路途上に行った協働のまちづくり活動に直接起因しない個人の行為により第三者の生命、身体若しくは財物に損害を与え、当該指導者等または市民団体の構成員が法律上の損害賠償責任を負うものです。
傷害事故
協働のまちづくり活動中に急激かつ偶然な外来の事故または熱中症等により指導者やスタッフなどが死亡、または負傷もしくは発症した場合に適用されます。
※熱中症等とは、熱中症(熱射病・日射病)、細菌性食中毒及びウィルス性食中毒のことをいいます。
死亡補償 500万円(熱中症等については300万円)
後遺障害補償 15万円~500万円(熱中症等については300万円)
入院補償 1日につき3,000円(180日を限度)
手術補償 入院補償日額に、手術の種類に応じて保険約款に定める率を乗じて得た額(事故の日から180日以内の手術)
通院補償 1日につき2,000円(90日を限度)
※入院補償および通院補償は、医師による治療を受けた場合にその日数に応じて支払われます。
特定疾病事故
協働のまちづくり活動中に特定疾病等により死亡した場合に適用されます。
死亡弔慰金 50万円
ア.指導者等または参加者が急性心疾患(心筋こうそく、急性心不全等)、急性脳疾患(くも膜下出血、脳内出血等)を原因として、協働のまちづくり活動中に死亡し、または協働のまちづくり活動中に発症し、かつ、病院に搬送され、そのまま退院することなく30日以内に死亡した場合。
イ.アに記載の疾患並びに熱中症等以外の疾患を、指導者等または参加者が協働のまちづくり活動中に発症し、発症してから24時間以内に死亡したことが医師の診断により明らかであって、かつ、死亡原因となる疾患名が特定できる場合。ただし、急性アルコール中毒および麻薬中毒その他公序良俗に反する行為により発症したものを除く。
事故が発生したら
傷害事故、損害賠償責任事故にかかわらず、事故発生後速やかに活動を所管する担当課へ連絡してください。事故発生報告書を送付します。
知らせていただきたい内容
いつ(日時)、どこで(場所)、誰が(加害者)、誰を・何を(被害者または破損物)、どうして(事故状況)、どうなったか(被害状況)
協働のまちづくり活動補償制度の手引き
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