住民監査請求
- 初版公開日:[2021年04月12日]
- 更新日:[2021年4月12日]
- ID:14021
住民監査請求
1 住民監査請求とは
住民が市長等の職員について、違法または不当な財務会計上の行為または怠る事実があると認めるとき、これを証する書面を添えて、監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。
2 監査請求者
南房総市の住民であることが要件です。
3 監査請求の対象
次の行為等に限られます。
(1)違法または不当な公金の支出
(2)違法または不当な財産の取得・管理・処分
(3)違法または不当な契約の締結・履行
(4)違法または不当な債務その他の義務の負担
(5)違法または不当に公金の賦課・徴収を怠る事実
(6)違法または不当に財産の管理を怠る事実
※ (1)~(4)については、相当の確実さをもって予測される場合も含みます。
4 監査請求期間
監査請求の対象行為のあった日または終わった日から1年以上経過している場合には、正当な理由がある場合を除き、監査請求することはできません。1年以上前のものについては、正当な理由を請求書に記載してください。
5 監査請求の提出方法
監査を求める請求書を提出してください。また、請求書には、監査請求の対象となる違法または不当な行為等を証する書類を添付してください。
南房総市職員措置請求書
南房総市職員措置請求書(外部監査を希望する場合)
6 監査請求の提出後の手続き
(1) 請求書の受付
(2) 請求書の要件審査
(3) 監査の実施
請求人に対する証拠の提出及び陳述機会の提供、関係人・関係書類調査等を行います。
(4) 監査結果の決定・通知・公表
監査請求のあった日から60日以内に、監査委員の合議により、行います。
結果の公表
令和2年度
請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
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令和2年12月1日 | 南房総市行政区運営費交付金について返還を求めるもの。 | 却下 | 令和2年12月15日 |