監査について
- [2020年4月1日]
- ID:9131

監査の概要
監査委員は市から独立した機関で、市の財務事務等が適正で効率的に実施されているかどうか監査基準に基づいて、地方自治法に定められた監査、検査及び審査業務を公平・中立の立場で行っています。

監査委員
市長が「議会の同意」を得て選びます。監査委員の定数は、地方自治法により2名となっています。
・識見監査委員 人格が高潔で、市の財務管理、その他行政運営に関し優れた識見を有する人 1名
・議選監査委員 市議会議員の中から選任される人 1名
監査委員の任期は、識見監査委員は4年、議選監査委員は議員の任期によります。

監査委員事務局
監査委員の補助者として、事務補助職員が置かれ、南房総市監査委員事務局設置条例により、「監査委員事務局」が置かれています。
事務補助職員の役割は、効率かつ合理的に監査を遂行できるように、資料の収集や資料の作成を行うことです。

監査の主な種類

監査
・定期監査(地方自治法第199条第4項)
市や公営企業の財務事務が、法令どおり適正かつ効率的に行われているか、毎会計年度1回以上、期日を定めて監査しています。
・財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
市が補助金を交付している団体、出資している団体及び公の施設の指定管理者等に対し、会計経理や事務の執行が適正で、効率的に行われているかを監査しています。

審査
・決算審査(地方自治法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項)
市や公営企業の予算が適正かつ効率的に使われたか、決算終了後に審査しています。
・基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
特定の目的のために定額の資金を運用する基金を対象に、決算審査と合わせて実施しています。
・財政健全化等審査(地方公共団体の財政の健全化に南する法律第3条第1項及び第22条第1項)
自治体の財政破綻を未然に防ぐことを目的に、財政の健全化が保たれているかを主眼として、南房総市の財政を健全化を判断する4つの比率(実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率)と公営企業会計の資金不足比率について、毎年度審査しています。

検査
・例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
会計管理者や企業出納員が保管する現金の出納状況や公金の収納が正しく行われているか、毎月1回検査しています。
その他の監査として、監査委員が必要と認めるときに実施する「行政監査」、「随時監査」等があります。
なお、要求に基づいて実施する監査に「住民監査請求」による監査等があります。