ごみの野外焼却は禁止されています!!
- 初版公開日:[2020年04月01日]
- 更新日:[2021年4月1日]
- ID:12530

焼却炉を使わずに、木くず、紙くず、廃プラスチック、ビニールなどの廃棄物をそのまま積み上げて燃やしたり、穴を掘って燃やしたりすることを『野焼き』と言います。
平成13年に廃棄物処理法が改正され、家庭や事業所などから出たごみの構造基準外焼却炉を使用しての焼却や、『野焼き』は原則として法律で禁止されました。違反すると懲役5年以下または1000万円以下の罰金またはその併料に処せられます。
家庭で出るごみは、分別し、お住いの地区の収集日にごみ集積所に出すようにしてください。ごみの分別方法はこちらをご覧ください。
平成14年12月から一定の構造基準を満たしていない焼却炉については、使用が禁止されています。
ごみ焼却炉の構造基準と例外となる焼却は次のとおりです。

ごみ焼却炉の構造基準(抜粋)
・ごみを燃焼室で摂氏800度以上の状態で燃やすことのできるもの
・外気と遮断された状態でごみを燃焼室に投入できること
・燃焼室の温度を測定できる装置(温度計)があること
・高温で燃焼できるように助燃装置(バーナー等)があること
・焼却に必要な量の空気の通風が行われているものであること
風呂焚き釜・炭焼き釜・薪ストーブはごみ焼却炉にあたらないので使用できますが、ごみを燃やすことは禁止です。

例外となる野外焼却
・国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
例えば、河川敷・道路側の草焼き等
・震災・風水害・火災・凍霜害その他の災害の予防・応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
例えば、災害等の応急対策・火災予防訓練
・ 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例えば、どんど焼き・塔婆の供養焼却等
・農業・林業または漁業を営むためにやむ得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例えば、焼き畑・畔草や下枝の焼却・魚網にかかったごみの焼却等
・焚き火その他日常生活の焼却であって軽微なもの
例えば、落ち葉焚き・焚き火・キャンプファイヤー等
【例外行為に対する留意事項】
・「例外的に認められる場合」であっても、周囲への配慮(風向き・時間帯・量など)として最低限のマナーが必要です。
また、家庭ごみを一緒に燃やす行為は違反行為となります。
・例外行為であっても、野焼きを行う場合は、火災に十分留意して消火するまでその場を離れないでください。
また、火の始末は必ず行ってください。