南房総市企業誘致及び雇用促進奨励制度(固定資産税相当額を5年間補助・雇用に最高3千万円補助)
- 初版公開日:[2015年09月16日]
- 更新日:[2015年9月16日]
- ID:1440
南房総市では、産業の振興と雇用の促進を図るため、「南房総市企業誘致及び雇用促進に関する条例」を設け、企業誘致と市内事業者の支援を行っています。
【令和5年4月1日より条例を改正しました】
- 指定事業者の要件を緩和
- 雇用奨励金の拡充
対象施設
日本標準産業分類に掲げる産業に属する施設のうち、耕種農業、製造業、情報サービス業、道路貨物運送業、自然科学研究所、旅館、ホテル、高等教育機関若しくは専修学校の用に供するものまたは地域経済の活性化に資するものとして市長が特に必要と認めるもの。
指定事業者の要件
市内に事業所等を新設し、または増設する次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する事業者
- 当該事業所等に係る投下固定資産総額が1億円(中小企業者については3千万円)以上であること。
- 当該事業所等において新規に雇用する常用雇用者のうち、市内に住所を有している者が10人(中小企業者については3人)以上であること。
- 公害を防止する適切な措置が講じられていると認められるものであること。
奨励金の内容
立地奨励金
- 固定資産税(投下固定資産に係る部分に限る。)の収納額に相当する額
- 事業を開始した日の翌年の4月1日から起算して5年間
雇用促進奨励金
- 指定事業者の事業開始に伴い、新規に雇用する常用雇用者のうち、雇用された日から引き続き市内に住所を有している者1人につき60万円(総額3千万円を限度)
- 事業を開始した日から1年を経過した日とし、1回限り
環境推進奨励金
- 新エネルギー利用に資する施設を国またはそれに準じる機関から補助を受けて設置したとき
- 当該補助の算定基準となった額の10分の1に相当する額(総額5百万円を限度)
- 事業を開始した日から1年を経過した日とし、1回限り
企業誘致及び雇用促進に関する条例の概要
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