飼い犬の各種手続きについて
- 初版公開日:[2022年12月13日]
- 更新日:[2024年2月5日]
- ID:968
飼い犬の各種手続きについて
犬を飼っている飼い主には、狂犬病予防法により飼い犬の登録(生涯に1回)と狂犬病予防注射を受けさせること(毎年1回)が義務付けられています。また、登録した情報に変更があった場合は、登録事項の変更の届け出が必要です。
犬にマイクロチップを装着している場合(令和5年1月4日から)
犬の登録
犬にマイクロチップを装着している場合は、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」での飼い主情報の変更手続きをしてください。そちらで手続きをすれば市の窓口での登録手続きは不要です。また、マイクロチップが鑑札とみなされます。(犬鑑札は交付されず、手数料もかかりません)
登録事項の変更
令和5年1月4日以降、飼い犬にマイクロチップを装着しており、かつ環境省データベースへ飼い主情報を登録している場合は、飼い主や飼い犬の情報変更(住所、飼い主氏名、電話番号、飼い犬の名前等の変更)、飼い犬の死亡について、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にて手続きを行うことができます。
環境省データベースにて変更の申請を行う場合、南房総市への届出は必要ありません。
南房総市から他の自治体へ転出される場合は、転出先の自治体で手続きについて確認してください。
犬にマイクロチップを装着していない場合
犬の登録
犬にマイクロチップを装着していない場合は、生後91日以上の犬を飼い始めたら30日以内に環境保全課、朝夷行政センターまたは各地域センターで登録をしてください。交付された鑑札は、必ず犬に装着してください。
♦犬の登録手数料:3000円
♦鑑札再交付手数料:1600円
登録事項の変更
- 所有者の変更・市内で転居した時
変更届の手続きをしてください。環境保全課、朝夷行政センターまたは各地域センターで受け付けています。
- 市外へ転出する時
南房総市に届出は不要です。南房総市で交付された鑑札を持参して、転出先の自治体で手続きしてください。
- 市内へ転入する時
前住所地の鑑札を持参して、環境保全課、朝夷行政センターまたは各地域センターで手続きをしてください。
- 犬が死亡した時
窓口、電話、Webのいずれかで届け出てください。
お手元にある「鑑札」と「注射済票」は、郵送または市役所にお立ち寄りの際にご返却くださるようお願いします。
ただし、紛失など正当な理由がある場合の返却は不要です。
窓口:環境保全課、朝夷行政センターまたは各地域センターで受け付けをしています。
電話:環境保全課(0470-33-1053)までご連絡ください。
Web:こちら(別ウインドウで開く)より手続きをしてください。
狂犬病予防注射について
生後91日以上の犬を飼い始めたら、毎年1回、狂犬病予防注射を受けてください。狂犬病予防注射をしたら、市に申請してください。狂犬病予防注射済票は注射を接種した年度のものを交付します。ただし、3月2日から3月31日に狂犬病予防接種を受けた場合は、翌年度の注射済票を交付します。交付を受けた注射済票は、必ず犬に装着させてください。
- 手数料
♦狂犬病予防注射済票交付手数料:550円
♦狂犬病予防注射済票再交付手数料:340円
- 時期
狂犬病予防法では、4月から6月が注射期間と定められています。
※令和4年度は狂犬病予防法施行令が改正されたため12月末まで
- 動物病院
かかりつけ、または最寄の動物病院で狂犬病予防注射を受けてください。その際、獣医師から発行される狂犬病予防注射の注射済証を環境保全課、朝夷行政センターまたは各地域センターに提示してください。
- 集合注射
市では毎年4月に市内に会場を設けて集合注射を実施しています。実施日、会場、手数料等の詳細については広報みなみぼうそうや通知はがきでお知らせします。
窓口 | 住所 |
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環境保全課 | 南房総市富浦町青木28番地 |
富山地域センター | 南房総市久枝327番地 |
三芳地域センター | 南房総市谷向100番地 |
白浜地域センター | 南房総市白浜町白浜3467-1 番地 |
朝夷行政センター | 南房総市千倉町瀬戸2296-6番地 |
丸山地域センター | 南房総市岩糸2489番地 |
和田地域センター | 南房総市和田町仁我浦243番地 |