20歳以上の障害者を対象とした手当
- 初版公開日:[2020年04月01日]
- 更新日:[2020年4月1日]
- ID:714
特別障害者手当
精神または身体に著しい重度の障害を有するために、日常生活にて常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅障害者に手当を支給します。
支給要件および支給対象者
次の障害を 重複して有する20歳以上の人
- 次に掲げる視覚障害
イ. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下の人
ロ. 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下の人
ハ. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下、かつ、1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下の人
ニ. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下の人
2.両耳の聴力レベルが100デジベル以上の人
3.両上肢の機能に著しい障害を有する人、または両上肢のすべての指を欠く人、もしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有する人
4.両下肢の機能に著しい障害を有する人、または両下肢を足関節以上で欠く人
5.体幹の機能障害により座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有する人
6.身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の人
7.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる人(例:療育手帳○Aの1)
※この手当は主に障害が重複している人が対象ですが、上記のうちいずれか1つの障害を有し、一定の基準を満たす場合は、手当の認定基準に該当する場合があります。
※上記項目にはそれぞれ個別の基準が設けられていますので、問い合わせてください。
支給制限
- 施設入所をしていないこと(通所は可)
- 病院および診療所などへ3か月を超えて入院していないこと
所得制限
本人または扶養義務者などの所得が、一定額を超える場合には手当は支給されません。
手当額および支給方法
月 額28,840円 (令和6年4月~)
支払いは、5月、8月、11月、2月(年4回)にその月の前月分までを受給者名義の指定口座に振り込みます。
申請窓口
社会福祉課、市民課(市役所本館1階)及び朝夷行政センター
現況届
特別障害者手当を受給されている方(支給停止中の方も含みます。)は、手当の支給要件を確認するために毎年8月12日から9月11日までの期間中に現況について書類の提出が必要になります。対象となる方には毎年7月下旬から8月上旬までにお知らせを送付しますので手続きをお願いします。書類の提出が遅れたり提出がなかったときは、手当の支給が遅れたり、停止になることがあります。
重度障害者等福祉手当
在宅重度知的障害者、ねたきり身体障害者またはそれらの人と同居し、かつ、介護する人に支給する手当です。
支給要件
在宅重度知的障害者
療育手帳の程度が○Aの1、○Aの2(○A含む)、Aの1もしくはAの2と判定された20歳以上の在宅障害者(障害者相談センターで重度と判定された人でもよい)
ねたきり身体障害者
自宅にて、おおむね6ヵ月以上ねたきりで、入浴、食事および排便などの日常生活に人手を必要とする20歳以上65歳未満の人
支給制限
- 施設に入所していないこと(通所施設は可)
- 病院および診療所などへ3か月を超えて入院していないこと
- 特別障害者手当を受給していないこと
- 介護保険給付を受けていないこと(年度通算7日以内のショートステイの利用を除く)
所得制限
本人または扶養義務者などの所得が、一定額を超える場合には手当は支給されません。
手当額および支給方法
月 額8,650円
支払いは、7月、11月、3月(年3回)に受給者名義の指定口座に振り込みます。
申請窓口
社会福祉課、市民課(市役所本館1階)及び朝夷行政センター
※特別障害者手当と重度障害者等福祉手当の併給はできません。
現況届
重度障害者等福祉手当を受給されている方(支給停止中の方も含みます。)は、手当の支給要件を確認するために毎年4月1日から4月30日までの期間中に現況について書類の提出が必要になります。対象となる方には、毎年3月中にお知らせを送付しますので手続きをお願いします。書類の提出が遅れたり提出がなかったときは、手当の支給が遅れたり、停止になることがあります。
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部社会福祉課(三芳分庁舎)
電話: 0470(36)1151
ファックス: 0470(36)1133
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