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あしあと

    障害福祉サービス・障害児通所サービス

    • 初版公開日:[2019年07月12日]
    • 更新日:[2019年7月12日]
    • ID:12450

    障害福祉サービス・障害児通所サービスについて

     障害福祉サービス・障害児通所サービスは、障害者(児)が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援するサービスです。

    サービスの利用の対象となる方

    対象者
    障害者(18歳以上)障害児(18歳未満) 

    ・身体障害者

    ・知的障害者

    ・精神障害者

    ・難病等対象者※

    ・身体に障害のある児童

    ・知的障害のある児童

    ・精神に障害のある児童

    ・難病に該当する児童※

    ※難病の疾病につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。

    ※介護保険対象者は、介護保険サービスが優先となります。

    ※障害者手帳等をお持ちでない方も、まずは社会福祉課へご相談ください。


    申請に必要なもの

     以下の書類をそろえて提出してください。

    • 申請書類一式
    • 対象者であることが確認できるもの

       (例)障害者手帳、自立支援医療受給者証、特定疾病(指定難病)療養受領証、(お持ちの方のみ)

    • 収入が確認できるもの

        特に、障害年金の収入がある方は振込通知や通帳等、工賃収入がある方は工賃明細や工賃証明書等(いずれも前年1月から12月までの収入)

    • 個人番号(マイナンバー)がわかるものおよび身元確認書類(運転免許証等)
    • サービス等利用計画

     ※申請書類につきましては、申請するサービス・内容によって異なりますので、まずは社会福祉課へご相談ください。

     ※ホームページに申請様式を掲載しております。こちらをご覧ください。

    利用手続き

    1. 利用を希望するサービスがある場合、社会福祉課で相談のうえ、申請手続きを行います。
    2. 障害福祉サービス(介護給付)を申請する場合は、障害支援区分の判定が必要となります。自宅などに調査員が訪問し、障害支援区分の調査(80項目)を行います。調査員の調査結果と主治医の意見書をもとに審査会で審査・判定が行われ、障害支援区分が決定します。
    3. 相談支援専門員※が聞き取り調査を行い、申請者に適切なサービス内容・支給量を「サービス等利用計画書案」として作成し、市へ提出します。
    4. 障害支援区分、サービス等利用計画書や生活環境などをもとに、市でサービスの支給決定を行います。その後、申請者に「障害福祉サービス受給者証」・「通所受給者証」を交付します。
    5. 利用するサービス事業者と利用に関する契約手続きを行い、サービスを利用します。

    ※申請手続きの際に、申請するサービスによって聞き取り調査を行う場合があります。

    ※相談支援専門員とは、障害福祉サービス(障害児通所サービス)などの利用計画の作成やモニタリングの実施、地域生活への移行・定着に向けた支援等障害のある人の全般的な相談支援を行う方です。安房圏域(南房総市・館山市・鴨川市・鋸南町)の相談支援専門員のいる事業所(指定特定相談支援事業所)につきましては、『安房圏域障害者福祉資源マップ』(別ウインドウで開く)内「相談系サービス」に掲載されております。


    利用者負担額

     サービスを利用した場合、1割の自己負担が発生しますが、月ごとの利用者負担には所得の状況に応じて負担上限月額が設定されます。また、高額障害福祉サービス等給付費等の支給制度もあります。

    所得を判断する際の世帯の範囲
    種 別世帯の範囲

     18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く)

     障害のある人とその配偶者

     障害児(施設に入所する18、19歳を含む)

     保護者の属する住民基本台帳での世帯
    障害者の利用者負担
    区 分世帯の収入状況負担上限月額
    生活保護生活保護受給世帯0円 
    低所得市町村民税非課税世帯 0円 
     一般1

    市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)

    ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます。

    9,300円 
     一般2上記以外37,200円 

    ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

    ※上記以外に、療養介護、施設入所支援またはグループホームを利用する場合に減免措置や助成措置があります。

    障害児の利用者負担
    区 分世帯の収入状況負担上限月額
     生活保護生活保護受給世帯0円 
     低所得市町村民税非課税世帯 0円 

    一般1

    市町村民税課税世帯

    (所得割28万円未満)

    通所施設利用の場合  4,600円

    入所施設利用の場合 9,300円

     一般2上記以外37,200円 

     65歳に達する日前5年間、特定の障害福祉サービスを利用していた方で一定の要件を満たす方は、介護保険移行後に利用された介護保険サービスの利用者負担額の内新高額障害福祉サービス等給付費の対象となる額について支給します。該当となる方には社会福祉課よりご案内を送付いたします。

    ※兄または姉が保育所等に通園している場合、障害児通所サービスを利用する就学前の児童に係る利用者負担額が軽減される場合があります。

    高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児通所給付費

     同一世帯に障害福祉サービス等を利用している方が複数いる、一人の方が福祉サービス等を複数利用している等、世帯における利用者負担額の合計が一定の基準を超えた場合は、申請により高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児通所給付費を支給します。該当となる方には社会福祉課より「ご案内」を送付いたします。

    新高額障害福祉サービス等給付費

     65歳に達する日前5年間、特定の障害福祉サービスを利用していた方で一定の要件を満たす方は、介護保険移行後に利用された介護保険サービスの利用者負担額の内新高額障害福祉サービス等給付費の対象となる額について支給します。該当となる方には社会福祉課よりご案内を送付いたします。

    特例介護等給付費

     申請をした日から支給決定の効力が生じた日の前日までの間に障害福祉サービスを受けたときで、緊急その他やむを得ない理由があると市が認めた場合は、特例介護給付費の対象となり原則償還払いにて還付することができます。詳しくは『南房総市特例介護等給付費等給付事務処理手引き』(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    サービスの種類と内容

     障害福祉サービス

     障害者を対象としたサービスです。介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」があります。介護給付のサービスを利用する場合は障害支援区分の認定が必要です。

    ※一部のサービスは障害児も利用することができます。

    介護給付

    居宅介護

    (ホームヘルプ)

    自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 
    重度訪問介護 重度の肢体不自由者または重度の知的障害者若しくは精神障害により、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
    同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
    行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。
    重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

    短期入所

    (ショートステイ)

     自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
    療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。
    生活介護  常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
    施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
    訓練等給付

    自立訓練

     自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。機能訓練と生活訓練があります。 
    就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

    就労継続支援

     一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。
    就労定着支援 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。
    自立生活援助 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。

    共同生活援助

    (グループホーム)

     共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事介護等の必要性が認定されている方には介護サービスも提供します。

     障害児通所サービス(障害児通所支援)

     障害児を対象としたサービスです。

    障害児通所支援

    児童発達支援

     日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援をします。

    医療型児童発達支援

     日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援及び治療をします。

    放課後等デイサービス

     授業の終了後または学校の休業日に児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援をします。
    居宅訪問型児童発達支援 居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の必要な支援をします。
    保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応の為の専門的な支援その他必要な支援をします。

     相談支援

     障害者または障害児を対象としたサービスです。

    相談支援

    計画相談支援

      障害福祉サービスの利用にあたり、サービス事業所との連絡調整、サービス等利用計画書の作成、利用状況の検証(モニタリング)を行います。
    地域移行支援

     障害者支援施設、精神科病院、保護施設、矯正施設等を退所する障害者、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います。

    地域定着支援

     居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。

    障害児相談支援 障害児通所サービス(障害児通所支援)の利用にあたり、サービス事業所との連絡調整、サービス等利用計画書の作成、利用状況の検証(モニタリング)を行います。

    利用できる事業所

     南房総市・館山市・鴨川市・鋸南町 地域自立支援協議会 相談部会で作成しております、『安房圏域障害者福祉資源マップ』(別ウインドウで開く)をご覧ください。