ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    漏水による水道料金の軽減について

    • [2020年4月1日]
    • ID:8600

    水道料金の軽減について

    水道メーターから建物側の給水管や蛇口(給水装置)は、お客様の所有物です。

    したがって、この部分の修繕・管理や流出した水量に係る水道料金は、たとえ漏水によるものであってもお客様のご負担となります。

    ただし、お客様への負担の緩和を図るため、給水装置の適切な維持管理のもとに発生した漏水を対象に、水道料金の一部を軽減できる制度があります。

    ※ 漏水による水道料金の軽減の適用期間は、漏水分を含む1期分(2か月)を対象に1回のみ適用します。

    ◎なぜ、軽減の適用期間が1期分(2ヶ月間)なのか?

    これは、漏水が発生した際に早期に発見・修繕をしていただくことにより、水道水の保全に協力していただくためです。漏水を認知していたにもかかわらず、放置していた場合は軽減の対象となりません。

    軽減の対象となるもの

    水道料金の軽減の対象は、お客様が適切な給水装置の維持管理を行っている場合に発生したもので、次に掲げる条件を満たしたものとします。

    • 地中埋設、床下、壁面内部等その他、状態を目視確認することができない箇所からの漏水
    • お客さまが適切な給水装置の管理を行っているにもかかわらず発生した漏水で発見が困難と認められるもの
    • 南房総市指定給水装置工事事業者により漏水修理が完了しているもの

    軽減の対象とならないもの

    次のいずれかに該当するものは、水道料金の軽減の対象となりません。

    • 給水装置等の適正な維持管理を行わずに漏水させたもの
    • 水道法・条例等に規定する基準に適合しない構造・材質の給水装置より漏水したもの
    • 「南房総市指定給水装置工事事業者」以外の者が修理をしたもの
    • 漏水の事実を知りながら、正当な理由なく修理を怠ったもの
    • 過去、漏水による水道料金の軽減を受けたことがあるもの

    軽減手続について

    1. 水道料金の軽減手続きについては、漏水箇所の修理完了後、水道お客さまセンターまでご連絡ください。漏水箇所の状況や漏水修理をした業者等についてお伺いいたします。
    2. 漏水状況が軽減対象であることを確認したのち、「南房総市水道事業使用水量の認定及び水道料金の軽減に関する規程」に基づき、軽減後の水道料金を算定します。

    南房総市水道事業使用水量の認定及び水道料金の軽減に関する規程

     3.水道料金の軽減が確定した後、軽減前と軽減後の水道料金等を記載した通知書を郵送します。

    • 水道料金の支払後に軽減申請をされた場合につきましては、軽減後の水道料金との差額は次期以降の水道料金に振替えさせていただきますので予めご了承ください。

    ご不明な点がございましたら、水道お客さまセンター(電話0470-44-5959)までご相談ください

    日頃より漏水に気をつけましょう

    老朽化した給水装置は、1か所を修理しても他の場所からも漏水が新たに生じる場合がありますので、漏水修理後も気をつけてください。

    一度軽減を行った水道メーターは漏水による軽減の対象となりませんので、日頃より検針票や水道メーターのパイロットマークの確認を行い、漏水が再発していないことをご確認いただきますようお願いします。

    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343) 水道局(朝夷行政センター)

    電話: 0470(44)4611

    ファックス: 0470(44)4613

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム