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あしあと

    政務活動費

    • 初版公開日:[2021年07月14日]
    • 更新日:[2023年6月28日]
    • ID:8455

    政務活動費について

     政務活動費は、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、地方自治法に基づき、条例に定めるところにより、議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。)及び議員に対し交付されるものです。

    政務活動費の取り扱い

     南房総市では、「南房総市議会政務活動費の交付に関する条例」等により、政務活動費の交付対象、交付額、交付方法等が定められており、交付を受けた会派及び議員は、収支報告書を議長に提出しなければなりません。

     南房総市では、議員一人当たり月額1万円の政務活動費が交付されています。

    収支状況、収支報告書及び領収書等の公開