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あしあと

    自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請

    • 初版公開日:[2021年11月11日]
    • 更新日:[2024年1月31日]
    • ID:7927

    「自動車臨時運行許可申請書」を全国統一の様式に変更します

    本市では、令和6年4月1日から自動車臨時運行許可申請書様式を全国統一の様式に変更します。

    申請書様式を下記からダウンロードする場合は、A4サイズで両面印刷の上、ご利用ください。

    自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請について

    臨時運行許可(仮ナンバー)とは

    車検切れの自動車(250ccを超える二輪車を含む)を車検場に持ち込むなどの目的で臨時に公道を走行する際の番号標(仮ナンバー)を貸し出しする制度です。

    貸し出しの対象となる目的

    車検の有効期限が過ぎた自動車や未登録の自動車を下記のような目的で運行させる場合に貸し出します。

    •  検査登録のために陸運支局等へ回送する。
    •  検査登録を前提とする、整備、修理のために回送する。
    •  自動車の販売を業とする人が販売等を目的に回送する。

    ※車検に通らない車を単に走行させるなどの目的の申請は許可できません。

    運行の経路

    南房総市で許可申請する場合は、南房総市が最短の運行経路の出発地、経由地、目的地のいずれかである必要があります。

    南房総市民の方でも、南房総市を経由しない運行経路の場合は、運行経路の最寄りの行政庁で許可を受けてください。

    貸出期間

    運行の経路、目的から判断される最少日数(最長でも5日間)貸し出します。

    申請に必要なもの

    ・自動車損害賠償責任保険証明書の原本

     運行期間中有効なものに限ります。

     ただし、保険期間の最終日は正午で保険が切れるため、許可できません。


    ・自動車の内容の確認ができる書類

     自動車検査証

     抹消登録証明書

     自動車検査証返納証明書など

     電子車検証をお持ちの方は、申請時に有効期間の満了する日を確認させていただくため、以下の3パターンのいずれかを持参してください。

     ①電子車検証(原本)と自動車検査証記録事項の両方

     ②電子車検証(写し)と自動車検査証記録事項の両方

     ③電子車検証(原本)

     電子車検証と自動車検査証記録事項の両方を持参いただくと手続きがスムーズです。

     電子車検証(原本)のみ持参いただいた場合は、申請時に、車検証閲覧アプリで電子車検証の読み込みをさせていただきますので、お時間がかかる場合があります。


    ・窓口に来た方の本人確認書類

     マイナンバーカード

       運転免許証など

     法人の申請の場合でも、許可証等の受領者(従業員の方など)を確認させていただきます。

    手数料

    1件につき750円

    申請日

    臨時運行許可(仮ナンバー)が申請できる日は運行の当日または前日です。

    運行の当日または前日が閉庁日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始)の場合は直前の開庁日に申請できます。

    (例)日曜日(閉庁日)から使用する場合は金曜日(直前の開庁日)に申請できます。

    申請場所

    ・ 税務課(南房総市役所 本館 1階)

    ・ 朝夷行政センター

    返却期間

    運行許可の有効期限から5日以内に、「許可証」と「番号標」を許可を受けた窓口に直接返却してください。

    本庁で借りた許可証等を朝夷行政センターや各地域センターに返却することはできません。

    ※紛失防止のため、郵送での返却はできません。

    ※期間内に返却がされない場合は、道路運送車両法の規定により、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。

    自動車臨時運行許可申請書様式