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あしあと

    20歳未満の障害児を対象とした手当

    • 初版公開日:[2020年04月01日]
    • 更新日:[2020年4月1日]
    • ID:715

    障害児福祉手当

    精神または身体に重度の障害を有するために、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅障害児に手当を支給します。

    支給要件及び支給対象者

    次のいずれかの障害を有する20歳未満の人

    1. 両眼の視力がそれぞれ0.02以下の人
    2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度の人
    3. 両上肢の機能に著しい障害を有する人
    4. 両上肢のすべての指を欠く人
    5. 両下肢の用を全く廃した人
    6. 両大腿を2分の1以上失った人
    7. 体幹の機能障害により座っていることができない程度の障害を有する人
    8. 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の人
    9. 精神の障害(知的障害を含む)であって、前各号と同程度以上と認められる人(例:療育手帳○A)
    10. 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複するものであって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の人

    ※上記項目にはそれぞれ個別の基準が設けられていますので、問い合わせてください。

    支給制限

    1. 施設入所をしていないこと。(通所・病院への入院は可)
    2. 国民年金法による障害年金などの年金たる給付で障害を支給事由とする給付を受けていないこと。

    所得制限

    本人または扶養義務者などの所得が、一定額を超える場合には手当は支給されません。

    手当額及び支給方法

    月額15,220円 (令和5年4月~)
    支払いは、5月、8月、11月、2月(年4回)にその月の前月分までを受給者名義の指定口座に振り込みます。

    申請窓口

    社会福祉課、市民課(市役所本館1階)及び朝夷行政センター

    特別児童扶養手当

    精神または身体に一定の障害のある20歳未満の児童を育てている父、母、または、父母に代わってその児童を養育している人に支給される手当です。

    支給制限

    施設に入所していないこと(通所施設は可)

    所得制限

    本人または扶養義務者などの所得が、一定額を超える場合には手当は支給されません。

    手当額および支給方法

    月額は、1級の児童1人につき53,700円、2級の児童1人につき35,760円 (令和5年4月~)
    支払いは、4月、8月、11月(年3回)に受給者名義の指定口座に振り込みます。

    申請窓口

    社会福祉課、市民課(市役所本館1階)及び朝夷行政センター

    なお、千葉県において、受給資格の認定を行います。

    ※障害児福祉手当と特別児童扶養手当の併給は可能です。