情報公開制度
- 初版公開日:[2023年06月30日]
- 更新日:[2023年6月30日]
- ID:18848
制度の概要
本制度は市民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利を定めることにより、本市の保有する情報の一層の公開を図り、もって本市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市民の的確な理解と批判の下に、市政の公正な運営の確保と市民参加による市政の推進に資することを目的とするものです。
公文書の開示請求ができる方
- 本市の区域内に住所を有する者
- 本市の区域内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 本市の区域内に存する事務所または事業所に勤務する者
- 本市の区域内に存する学校に在学する者
- 市税の納税義務があるもの
- 実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められるもの
開示請求ができる行政文書
実施機関(市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。)の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいいます。ただし、次に掲げるものを除きます。
- 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
- 本市の図書館その他施設において管理されているものであって、一般に閲覧させ、または、歴史的若しくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別の管理がされているもの及び一般の利用に供することを目的として管理されているもの
開示請求の方法
文書の開示を請求される方は、「公文書開示請求書」により市の実施機関あてにご請求ください。市の実施機関(請求書の宛て)は、市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会のいずれかとなります。
※公文書の名称または内容は、文書が特定できるよう具体的に記入してください。
公文書開示請求書
公文書任意的開示申出
南房総市情報公開条例第31条の規定により、公文書の任意的な開示を申し出る方は、「公文書任意的開示申出書」により市の実施機関あてにご請求ください。
請求できる方
- 上記の公文書の開示請求ができる方に該当しない方
※公文書の名称または内容は、文書が特定できるよう具体的に記入してください。
公文書任意的開示申出書
開示にかかる費用
開示の方法 | 手数料の額 |
---|---|
閲覧 | 1件につき300円 |
視聴 | 1件につき300円 |
写しの交付 | 1件につき300円 |
開示決定等に不服がある場合
実施機関の決定に不服があるときは、実施機関に対し行政不服審査法に基づく審査請求ができます。この場合、実施機関は、その審査請求に係る行政文書の全部を開示する場合等を除き、識見を有する者で構成する南房総市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する決定をします。