妊婦のための支援給付及び妊婦等包括相談支援事業について
- 初版公開日:[2023年02月28日]
- 更新日:[2025年4月1日]
- ID:18106
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妊婦のための支援給付及び妊婦等包括相談支援事業について
すべての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう応援するため、妊娠期から出産・子育てまで一貫して相談に応じ、必要な支援を行う「妊婦等包括相談支援事業」と、出産や子育てに要する経費の負担を軽減するため、妊婦のための支援給付金を支給する「経済的支援」を一体的に実施します。
*令和6年度まで実施していた、出産・子育て応援給付金支給事業は、令和7年度より妊婦のための支援給付及び妊婦等包括相談支援事業となります。

1 妊婦等包括相談支援
出産・育児等の見通しを立てるため、保健師等が妊娠届出時・妊娠8か月頃・出産後(新生児訪問時等)に、アンケートと面談を行い、安心して出産・育児ができるよう産後の支援サービスや手続きを確認するなど、妊産婦に寄り添った支援を行います。

面談の時期
次に掲げる時期に面談により状況確認を行い、出産・育児等の見通しを立て、継続的な情報発信等を行うことを通じて必要な支援につなぎます。
(1)妊娠届出時
(2)妊娠8か月頃(希望者)
(3)出産後(新生児訪問時等)

2 経済的支援

給付金について
原則、南房総市に住所があり、次のいずれかに該当する人
1.妊婦支援給付金(1回目)
・医療機関で心拍が確認された人が対象です。妊娠1回につき5万円支給されます。
2.妊婦支援給付金(2回目)
・流産・死産した人も妊婦のための支援給付金(2回目)の対象となります。
・胎児1人につき5万円支給されます。
南房総市妊婦のための支援給付及び妊婦等包括相談支給事業

申請手続き
・申請書等のご案内は、母子健康手帳交付時や新生児訪問等で実施しています。
・妊婦支援給付金(2回目)は、出産予定日の8週間前以降でも申請できます。
・流産・死産等した人は、ご連絡ください。妊婦支援給付金(2回目)のご案内をします。
・妊婦のための支援給付金(2回目)を支給される前に他市町村へ転出された人は、妊婦認定の取り消しをします。転出先の市町村で新たに妊婦認定を受けてください。

申請に必要なもの
(1)受取口座確認書類
通帳・キャッシュカード等のうち1点の写し ※金融機関名、支店名、口座番号、名義人(カナ)がわかるもの
(2)本人確認書類
マイナンバーカード(表面)、運転免許証等のうち1点の写し
※氏名、住所、生年月日がわかるもの
(3)印鑑(シャチハタ以外のもの)

給付金の振込について
受付後、翌月15日の振込を予定していますが、月によっては前後する場合があります。
*令和7年4月と5月の申請分は、6月15日に振り込み予定です。それ以降は、翌月15日支払い予定です。

留意点
原則、申請時に住民票がある市町村に申請してください。(転出した際は、転出先で申請してください。)
所得制限はありません。
DVなどで避難している人は、住所地で申請となります。
令和6年度まで実施していた出産・子育て応援給付金の申請期限は、令和8年3月30日までとなります。
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 教育委員会子ども教育課 子ども家庭支援室(丸山分庁舎)
住所: 南房総市岩糸2489番地
電話: 0470(46)2957
ファックス: 0470(46)4059
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