災害弔慰金などの支援について
- 初版公開日:[2021年03月29日]
- 更新日:[2021年3月29日]
- ID:12695

(1)災害弔慰金の支給について
令和元年台風第15号により亡くなられた方(関連死と認められた場合も含む)のご遺族に、災害弔慰金を支給します。

災害弔慰金の内容
区分 | 金額 |
---|---|
死亡した方がその属する生計を主として維持されていた場合 | 500万円 |
上記以外 | 250万円 |

支給の対象となる方
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
※支給順位あり

手続きに必要なもの
(1)死亡診断書
(2)罹災証明書
(3)戸籍謄本(死亡した者及び遺族)
(4)住民票(死亡した者及び遺族)
(5)支給対象となる方名義の通帳の写し(金融機関名,取引店名,口座番号が印字されたページ)
(6)生計維持関係を証する書類(死亡した者及び遺族の所得証明)

(2)災害障害見舞金の支給について
令和元年台風第15号により心身に重度の障害を受けた方に,災害障害見舞金を支給します。

災害障害見舞金の内容
区分 | 金額 |
---|---|
障害を受けた方がその属する生計を主として維持されていた場合 | 250万円 |
上記以外 | 125万円 |

支給の対象となる方
(1)両眼が失明したもの
(2)咀嚼及び言語の機能を廃したもの
(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
(5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの
(6)両上肢の用を全廃したもの
(7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの
(8)両下肢の用を全廃したもの
(9)精神または身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの

手続に必要なもの
(1)診断書
(2)罹災証明書
(3)住民票(謄本)
(4)支給対象となる方名義の通帳の写し(金融機関名,取引店名,口座番号が印字されたページ)

(3)千葉県災害見舞金 令和3年2月25日(木曜日)をもって受付を終了しました。
令和元年台風第15号により重傷を負った方や、住家を全壊した世帯主等に対し、千葉県の基準により見舞金を支給するものです。

千葉県災害見舞金の内容
重傷者:3万円
(全治1カ月以上の加療を要する方。ただし、被災に直接起因しない場合は対象外です。)
住家が全壊した世帯主:10万円

支給の対象となる方
住宅が全壊の被害を受けている世帯主、全治1カ月以上の加療を要する方(所得制限はありません。)

手続に必要なもの
(1)弔慰金・見舞金支給に関する調査票申請書
(2)支給対象となる方名義の通帳の写し(金融機関名,取引店名,口座番号が印字されたページ)
(3)診断書
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部社会福祉課(三芳分庁舎)
電話: 0470(36)1151
ファックス: 0470(36)1133
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