障害者差別解消法が施行されました
- [2016年5月31日]
- ID:8827

障害者差別解消法が施行されました
障害のある人への差別をなくし、障害のある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指した、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が平成28年4月より施行されました。

障害者差別解消法とは
この法律は、障害を理由とした差別を解消し、すべての人が障害のあるなしにかかわらず、相互の人格と個性を尊重しながら共生する社会の実現をめざすことを目的としています。
障害のある人への差別をなくすための基本的なことや、国や市などの行政機関、会社、お店などの民間事業者の対応について定めたものとなっています。

障害を理由とした差別と合理的配慮
正当な理由がなく、障害があることを理由にサービスの提供を拒否したり、特別な条件を付けられることは「不当な差別的取扱い」にあたります。「不当な差別的取扱い」は、行政機関、民間事業者ともに禁止されています。
また、障害のある人から何らかの配慮を求められたときは、負担になりすぎない範囲で配慮を行う「合理的配慮」が求められます。「合理的配慮」は、行政機関は義務となり、民間事業者は努力義務となっています。

障害を理由とした不当な差別
具体例として次のような行為があります
・障害を理由に入店を断られた
・障害を理由に商品やサービスを提供してもらえなかった
・正当な理由なく順番を後回しにされた

合理的配慮について
具体例として次のような行為があります
・聴覚障害者に対して筆談など、音声以外の方法で対応を行う
・車いすの人に届かない商品をとって渡すなどの対応をする
・段差のある場合に、携帯スロープなどにより対応する
・視覚障害者に対し、書類やパンフ、メニューなどを読み上げにより説明する
合理的配慮を行うには過重な負担や費用がかかり対応が難しいと判断されるときは、状況に応じた代替方法などの対応を柔軟に検討する必要があります。それでも対応が困難な場合は、その理由を障害のある人に説明し、理解を得るよう努めることが求められています。

差別解消法に基づく市の相談窓口
障害者その家族等の方からの差別に関する主たる相談窓口
・南房総市障害者虐待防止センター
電話 0470-28-4666
ファクス 0470-36-4889
・社会福祉課障害福祉係
電話 0470-36-1151
ファクス 0470-36-1133
市職員による差別に関する相談は、総務課でも受け付けます。
・総務課
電話 0470-33-1021
ファクス 0470-20-4598
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部社会福祉課(三芳分庁舎)
電話: 0470(36)1151
ファックス: 0470(36)1133
電話番号のかけ間違いにご注意ください!