半島振興対策実施地域における租税特別措置
- 初版公開日:[2020年04月01日]
- 更新日:[2020年4月1日]
- ID:5647

半島振興対策実施地域における租税特別措置
平成25年度税制改正により、半島地域において従来措置されてきた国税にかかる租税特別措置(工業用機械等の特別償却)が大きく見直されました。
南房総市では、「半島の振興を促進するための南房総市における産業の振興に関する計画」を策定し、半島振興対策実施地域の地区指定を受けたことにより、平成25年4月1日以降に市内で行われた設備投資について新たな租税の特別措置が適用されるようになりました。
※令和5年度から過疎税制適用地区が対象外となりました。
租税の特別措置等適用については「過疎地域における租税特別措置等適用のための確認申請について」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
南房総市産業振興促進計画
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半島振興に係る租税特別措置
半島振興に係る租税特別措置 (ファイル名:sankousiryou.pdf サイズ:570.61 KB)
半島・離島・奄美群島における租税特別措置(PDF文書)

租税特別措置を活用する場合、税務申告の前に南房総市指定の様式(下記確認申請書)による申請が必要です。
租税特別措置を活用するための手続き

申請方法
確認申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて下記問い合わせ先まで郵送もしくは直接お持込みください。
申請書
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