法人市民税とは
- [2015年9月16日]
- ID:615

法人市民税とは
南房総市に事務所や事業所等がある法人や人格のない社団等にかかる税金を法人市民税といい、収益の有無にかかわらず納めていただく「均等割」と国税である法人税額を課税標準として納めていただく「法人税割」とがあります。
納税義務者 | 納めるべき税額 | ||
---|---|---|---|
均等割 | 法人税割 | ||
1 | 南房総市内に事務所や事業所を有する法人 | ○ | ○ |
2 | 南房総市内に寮や保養所などを有する法人で南房総市内に事務所や事業所を有しないもの | ○ | × |
3 | 南房総市内に事務所や事業所などを有する公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行わないもの | ○ | × |
4 | 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所または事業所を有するもの | × | ○ |
注、3に揚げる公益法人、または法人でない社団などで収益事業を行うものは、法人税割も課税されます

均等割
法人が事業を行うには、個人の場合と同様に、さまざまな行政サービスをうけていることから、法人にもその費用を負担してもらおうとするもので、税率は一律ではなく、事業規模(資本金等の額や従業員数)に応じて次の表になります。
資本金等の額による法人等の区分 | 南房総市内の従業者数 | |
---|---|---|
50人超 | 50人以下 | |
50億円を超えるもの | 3,000,000円 | 410,000円 |
10億円を超え50億円以下のもの | 1,750,000円 | 410,000円 |
1億円を超え10億円以下のもの | 400,000円 | 160,000円 |
1,000万円を超え1億円以下のもの | 150,000円 | 130,000円 |
1,000万円以下のもの | 120,000円 | 50,000円 |
上記以外の法人等 | 50,000円 |
- (注)従業者数の合計・・・南房総市に有する事務所・事業所または寮などの従業者数の合計です。
- (注)資本等の金額・・・資本の金額または出資金額と資本積立金額との合計額です。
- (注)従業者数の合計数および資本金等の金額は、算定期間の末日で判断します。
- (注)算定期間が1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときはこれを切り捨てます。

法人税割
法人税割額は国(税務署)に申告した法人税額を課税標準として、次の税率を乗じて計算します。
令和元年9月30日以前に開始する事業年度、法人税割額=課税標準となる法人税額×税率9.7%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度、法人税割額=課税標準となる法人税額×税率6.0%
注1 複数の市町村に事務所等を設けている法人は、法人税額を法人税割額の算定期間末日現在の従業者数で分割(あん分)して課税標準となる法人税額を計算します。
課税標準となる法人税額=法人税額÷全従業者数×南房総市の従業者数
注2 算定期間の途中に事務所等を新設あるいは廃止した場合の従業者数は事業所等が存在した月数に応じて月割計算します。この場合、月数に1月未満の端数が生じた場合は切り上げます。計算後の分割の基準となる従業者数に1人未満の端数が生じた場合も切り上げます。
分割の基準となる従業者数=算定期間の末日(廃止の場合は廃止した日の前月末)の従業者×事務所等の存在月数÷算定期間の月数