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あしあと

    災害による介護保険料の減免について

    • 初版公開日:[2022年03月29日]
    • 更新日:[2022年3月29日]
    • ID:12798

    災害(台風被害)による介護保険料の減免について

    下記の要件に該当する場合、申請により介護保険料が減免されます。

    減免の要件

    ・被保険者の居住する住宅に損害を受けた場合(半壊・大規模半壊、全壊、床上浸水)

    ・被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡、障害者となり、または重篤な傷病を負った場合

    ・被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明となった場合

    ・被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の収入に減少(平成30年中における事業収入の額の10分の3以上)が見込まれる場合

    ※収入の減少については所得要件等があります。

    ※複数の要件に該当する場合は、減免額の大きいものが適用されます。


    対象となる保険料

    令和元年度分保険料

     災害発生日(災害救助法適用日)以降、令和2年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されている保険料または同様の期間に特別徴収(年金天引き)される保険料

    令和2年度分保険料

    令和2年4月1日から令和2年9月30日までの間に普通徴収の納期限が設定されている保険料または同様の期間に特別徴収(年金天引き)される保険料

    提出書類等

    以下の様式に記入の上、高齢者支援課(三芳分庁舎)、市民課(本庁舎)、朝夷行政センターまたは各地域センターに提出してください。

    申請書様式

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    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部高齢者支援課(三芳分庁舎)

    電話: 0470(36)1152

    ファックス: 0470(36)1133

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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